児童扶養手当
更新日 2025年04月07日令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられました
児童扶養手当の受給資格者は、令和6年度の現況届の審査において、改正後の基準に基づいた手当額の計算がなされ、令和6年11月分以降の手当から改正内容が適用されます。
また、これまで所得が限度額を超過していなかったなどの理由から児童扶養手当の認定請求をされなかった方についても、今回の制度改正で手当の支給ができる場合があります。
児童扶養手当とは
父母の離婚や父または母の死亡、父または母が一定程度の障害の状態にある場合など、ひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進を目的として支援される手当です。
対象者
次の条件にあてはまる児童を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、または父・母に代わってその児童を養育している方(養育者)。
児童とは、18歳になった日以降の最初の3月31日までをいいます。
また、心身におおむね中程度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同程度以上)がある場合は20歳未満までとなります。
※いずれの場合も国籍は問いません。
1.父母が婚姻を解消した児童(離婚)
2.父または母が死亡した児童(死亡)
3.父または母が一定程度の障害の状態にある児童(障害)
4.父または母が生死不明の児童(生死不明)
5.父または母が1年以上遺棄している児童(遺棄)
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(保護命令)
7.父または母が1年以上拘禁されている児童(拘禁)
8.婚姻によらないで生まれた児童(未婚)
9.上記以外で父母がいるかいないか明らかでない児童(その他)
★公的年金受給者
受給資格者又は対象児童が公的年金もしくは遺族補償等(以下「公的年金等」という)を受けることができる場合、または対象児童が公的年金給付の額の加算となっている場合は、手当の全部または一部が支給されません。
※「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わりました。
手当が支給されない場合
1.父又は母が婚姻しているとき(婚姻の届け出をしていなくても、内縁関係や同居、頻繁な訪問があるとき)
2.児童や父や母、または養育者が日本国内に住んでいないとき
3.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
支給日
手当は、認定請求した月の翌月から発生し、奇数月の11日に支払われます。
ただし、支給日が土曜日・日曜日または祝日・祭日の場合には、その前日の金融機関営業日に支払われます。
5月11日(3・4月分)
7月11日(5・6月分)
9月11日(7・8月分)
11月11日(9・10月分)
1月11日(11・12月分)
3月11日(1・2月分)
支給額
受給者と扶養義務者の前年の所得に応じて、全部支給・一部支給・支給停止のいずれかになります。
※扶養義務者とは生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。
令和6年11月からの支給額
児童の数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
2人以上 |
上記金額に児童1人増につき 10,750円ずつ加算 |
上記金額に児童1人増につき 10,740円~5,380円ずつ加算 |
令和7年4月からの支給額
児童の数 |
全部支給 |
一部支給 |
1人 |
46,690円 |
46,680円~11,010円 |
2人以上 |
上記金額に児童1人増につき 11,030円ずつ加算 |
上記金額に児童1人増につき 11,020円~5,520円ずつ加算 |
所得制限限度額
令和6年11月からの所得制限限度額
扶養数 |
本人 |
扶養義務者 配偶者 養育者 |
|
全部支給 |
一部支給 |
||
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
※所得申告時の扶養親族の中に、特定扶養親族や老人控除対象配偶者・老人扶養がある場合、また、障害者控除や特別障害者控除、勤労学生控除、小規模企業共済等掛金控除、医療費控除等がある場合は、所得限度額の算定が変わりますので、下記へお問い合わせください。
手続きに必要なもの
・申請者及び対象児童の戸籍謄本:申請者と子で戸籍が別の場合はそれぞれ必要です。
※離婚日等の記載があるもので、交付後1か月以内のもの
・申請者名義の通帳
・印鑑(朱肉を使うもの)
・申請者の年金手帳または年金番号を確認できるもの
※申請者や配偶者が公的年金を受給している場合は、年金証書
・マイナンバーを確認できるもの(世帯全員分)
※必要に応じて、地域の民生委員からの証明などをご提出いただくこともありますので、詳しくは窓口の方へお問い合わせください。
罰則
偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以上の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。(児童扶養手当法第35条)
その他
・JRの通勤定期乗車券の割引制度
児童扶養手当受給者とその世帯員が、JRの通勤定期乗車券を購入する場合に割引が受けられる制度です。ご希望の方は事前に地域福祉課こども相談係窓口までご相談ください。また、通学での利用や他割引との併用はできませんのでご注意ください。
お問い合わせ先
健康福祉部 地域福祉課 こども相談係 電話0993-22-2111(内線395)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1113
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線122)