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物価高対応子育て応援手当について

更新日 2026年02月10日

物価高の影響が長期化し,その影響が様々な人々に及ぶ中,特にその影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し,こどもたちの健やかな成長を応援する観点から,「物価高対応子育て応援手当(以下,「子育て応援手当」という。)」を支給します。

※現在,支給に向けた準備を進めております。内容は随時更新します。

1.支給対象児童について

次の児童が対象となります。

(1)令和7年9月分(10月支給)の児童手当支給対象児童

令和7年9月に生まれた児童については,10月分(12月支給)の児童手当支給対象児童

(2)令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童

※対象児童の年齢:平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童

2.支給対象者について

児童手当受給者が支給対象者となります。

3.支給額について

支給対象児童1人あたり2万円(1回限り)

4.支給日・申請方法について

支給対象者 支給要件 申請 申請方法 支給日等
1

指宿市こども課から児童手当を受給している方

(公務員以外)

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者




-

令和8年2月27日(金)
令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者

令和8年2月27日(金)から順次

※児童手当の申請手続き後の支給になります。

2

職場から児童手当を受給している方

(公務員)

令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当受給者で,令和7年9月30日時点で指宿市に住民登録がある方



職場から配付される物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)により申請してください。

令和8年2月27日(金)から順次

※申請後の支給になります。

令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童の児童手当受給者で,当該児童の児童手当申請時点で指宿市に住民登録のある方

3 離婚(離婚協議中を含む)で令和7年10月1日以降に新たに児童手当受給者となった方 令和7年10月1日から令和8年3月31日までに離婚(離婚協議中を含む)により新たに児童手当受給者となった方

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)により申請してください。

※申請が必要な対象者に対し,申請書を送付します。

4 上記「1.支給対象児童について」に該当する児童を養育しているが,児童手当の申請手続きを行っていない保護者 支給対象児童を養育している保護者のうち,生計を維持する程度の高い方

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)により申請してください。

※児童手当の申請手続きも必要です。

申請が不要な方

原則,指宿市こども課から児童手当を受給している方は,申請は不要です。対象となる方には,令和8年2月6日(金)から順次,子育て応援手当のご案内を送付します。

振込先は児童手当受取口座になります。異なる口座を希望する場合は,「物価高対応子育て応援手当支給口座登録等の届出書」を,案内文書に記載された提出期限までに,郵送(必着)又は直接窓口へ提出してください。

※子育て応援手当の支給を希望しない場合は,「物価高対応子育て応援手当受給拒否の届出書」を,案内文書に記載された提出期限までに,郵送(必着)又は直接窓口へ提出してください。

申請が必要な方

物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)」に必要事項を記入のうえ,郵送,窓口へ直接又は電子申請(鹿児島県電子申請共同運営システム)のいずれかの方法により,令和8年3月31日(火)までにこども課へ提出(必着)してください。

【申請書送付先】

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地

指宿市役所 市民福祉部 こども課 こども保育係

※提出する前に,記入漏れがないか,口座確認書類の添付があるか(公金口座を選択している場合は不要)確認のうえ,提出してください。

※公務員の方は,職場から申請書中「公務員児童手当受給状況証明欄」の証明を受けたうえで提出してください。

※令和8年3月下旬に児童が生まれたなど,やむを得ない事情がある場合は,令和8年4月15日(水)(郵送の場合は必着)を期限に申請を受け付けます。

【電子申請はこちらからも可能です】

QRコード.gif

5.注意事項

  • 子育て応援手当のご案内が届いた方でも,離婚等の世帯状況の変更により支給の対象ではなくなる場合があります。
  • DV被害により,支給対象児童とともに他市区町村から指宿市へ住民票を移さずに避難している方は,指宿市から子育て応援手当の支給を受けられる場合があります。
  • 職場から児童手当が支給される公務員の方は,職場に手続きの確認をしてください。
  • 児童手当の支給が差し止め又は保留中の方は,児童手当が支給が認められない限り物価高対応子育て応援手当を支給することができません。

「物価高対応子育て応援手当」に関する"振り込め詐欺""個人情報の搾取"にご注意ください

ご自宅や職場などに指宿市から問い合わせを行うことがありますが,ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありませんもし不審な電話がかかってきた場合には,すぐに下記お問い合わせ先又は最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

6.関連リンク

こども家庭庁ホームページ(外部リンク)

こども家庭庁専用コールセンター 0120-252-071

お問い合わせ先

市民福祉部 こども課 こども保育係(指宿保健センター内) 電話0993-22-2111(内線2272)