自衛官募集事務に係る対象者情報の提供について
更新日 2024年12月24日本市では,自衛官などの募集事務について,法定受託事務として広報宣伝等の協力を行っており,これまでも自衛隊鹿児島地方協力本部からの依頼により,法令及び国からの通知に基づき,自衛官及び自衛官候補生の募集に必要な18歳になる方の「氏名」・「住所」・「生年月日」・「性別」の情報を提供しています。
提供する個人情報については, 自衛隊において適切に保管し,募集事務以外の用途では使用しないこと,複製をしないこと等の遵守事項を定めており,個人情報の厳正な管理を行っています。
(1)情報提供の根拠
自衛官募集事務については,自衛隊法第97条において法定受託事務として定められており,自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は,自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは都道府県知事又は市町村に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。
参考)自衛隊法第97条.pdf
(2)個人情報保護法との関係
個人情報保護法第69条第1項では個人情報の提供を制限していますが,法令に基づく場合には提供できる旨を規定しており,本件については,法令(自衛隊法施行令第120条)に基づき提供するものです。
また,自衛隊法に基づく募集対象情報の提供については,住民基本台帳法との関係において問題となることはないとの見解が防衛省と総務省から通知されています。
お問い合わせ先
総務部 危機管理課 電話0993-22-2111(内線151・152)