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自転車に乗る際はヘルメットを着用しましょう

更新日 2025年03月11日

改正道路交通法の施行により,すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となりました。

自転車に乗る際は,運転する方,同乗する方もヘルメットを着用するように努めましょう。

また,保護者等の方は,子どもが自転車を運転する際は,ヘルメットを着用させるように努めましょう。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は,乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は,他人を当該自転車に乗車させるときは,当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は,児童又は幼児が自転車を運転するときは,当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

かごしま県民のための自転車の安全で適正な利用に関する条例

自転車に乗る時はヘルメットをかぶりましょう!【鹿児島県警察チラシ】.pdf