危険空家等の解体費用を補助します。
更新日 2024年04月10日補助金の申請には,危険空家等の状況など確認が必要ですので,解体前に,必ず危機管理課までご相談ください。
補助の対象となる空家等
・市で空き家等を調査し,調査の結果,空き家等の不良度が基準を超えた建物が対象となります。
補助の内容
・解体撤去工事に係る費用の3分の1以内の額
住宅⇒上限30万円
非住宅⇒上限15万円
※同一敷地内に複数棟ある場合は,1棟のみ申請できます。
補助の対象者
・空き家等の所有者又は相続人,管理者で市税等を滞納していない者
・暴力団又は暴力団員と関係を有するものでない者
この制度を利用する場合,解体撤去工事ができる業者
・市内に本店,支店,営業所その他これに類似する施設を有する業者
・「建設業法第3条第1項」の規定による許可を受けている又は「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条第1項」の規定による登録を受けている業者
参考:鹿児島県解体工事業協会
留意事項
※空き家等の解体のみ,一部解体などは補助の対象となりません。
※空家等対策の推進に関する特別措置法による命令を受けた建物は補助の対象となりません。
※解体撤去工事に係る費用が30万円に満たない場合は,補助の対象となりません。
※下記費用は補助対象の経費に含まれません。
・公共工事・事業による移転,建替えその他の補償の対象となっている建物の撤去費用
・地下埋設物を含む,補助対象危険空家等以外の撤去費用
・家財家具,機械,車両及び立木等の移転や処分費用
※既に解体した空き家等は,補助の対象となりません。
お問い合わせ先
指宿市役所 総務部 危機管理課
郵便番号:891-0497
住所:鹿児島県指宿市十町2424番地
電話番号:0993-22-2111(内線:151・152)