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指宿市男女共同参画推進条例

更新日 2026年01月05日

本市では,男女共同参画社会の実現を目指し,「指宿市男女共同参画基本計画」を策定し,様々な取組を推進してきましたが,性別による固定的役割分担意識や,これに基づく社会的慣行,配偶者等に対する暴力など解決しなければならない課題が残されています。また,人口減少や少子高齢化など社会情勢の変化に対応し,本市が将来にわたり活力のあるまちづくりを進めていくためには,男女がお互いの人権を尊重し合いながら,いかなる場合でも性別による差別的取扱いを受けることなく,誰もが個性と能力を十分に発揮できる男女共同参画社会を実現することが重要です

このようなことから,市民,事業者等の皆さんと連携・協力して男女共同参画社会を実現するための取組を総合的かつ計画的に推進するために,指宿市男女共同参画推進条例を制定しました。(令和8年1月1日施行)

条例の概要

基本理念(第3条)

(1) 男女の人権の尊重
(2) 社会の制度又は慣行についての配慮
(3) 方針の立案及び決定への平等な参画の機会確保
(4) 家庭生活における活動と他の活動の両立への配慮
(5) 性と生殖に関する健康と権利についての配慮
(6) 男女共同参画推進の国際的協調

条例で取り組むこと(第4条~第7条、第10条~第18条)

市(第4条、第10条~第18条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的に策定・実施します。
市民・事業者等との協働,国・県等と連携します。

市民(第5条)

家庭,職場,学校,地域などの社会のあらゆる分野において男女共同参画の推進に努めましょう。
市が実施する男女の共同参画の推進に関する施策及び調査に協力しましょう。

事業者(第6条)

それぞれの事業活動において男女共同参画を推進しましょう。
男女が共に仕事と家庭,地域等における活動との両立を支援するため,環境整備に努めましょう。

教育関係者(第7条)

男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を認識し,教育を行うように努めましょう。

男女共同参画を阻害する行為の禁止(第8条、第9条)

性別による差別的取扱いやセクシュアル・ハラスメント,DVなどの行為を禁止します。
公衆に表示するポスターや広告などの情報で人権侵害を助長する表現はやめましょう。

指宿市男女共同参画審議会(第19条~第24条)

男女共同参画の推進に関する施策を総合的,計画的に推進するため,男女共同参画審議会を設置します。

指宿市男女共同参画推進条例

お問い合わせ先

総務部 健幸・協働のまちづくり課 協働推進係 ☎0993-23-1003