職場におけるセクシュアルハラスメントについて
更新日 2025年01月07日職場におけるセクシュアルハラスメントとは
職場におけるセクシュアルハラスメントは,職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ,それを労働者が拒否したことで,解雇,降格,減給などの不利益を受ける「対価型セクシュアルハラスメント」と,職場の環境が不快なものとなったため、 労働者が就業する上で見過ごすことができない程度の支障が生じる「環境型セクシュアルハラスメント」の2種類があります。
〇職場におけるセクシュアルハラスメントは,男性も女性も,加害者にも被害者にもなりえる問題です。異性に対するものだけでなく,同性に対するものも該当します。
〇また,被害を受ける者の性的指向や性自認にかかわらず,性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
ご存知ですか?職場でのセクシュアルハラスメントの対策は,事業主の義務です!
男女雇用機会均等法において、事業主には次のことが義務付けられています。
1 事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
セクハラの内容,「セクハラが起きてはならない」旨を就業規則等の規定や文書等に記載して周知啓発する
2 相談(苦情を含む)に応じ,適切に対応するために必要な体制の整備
セクハラの被害を受けた者や,目撃した者などが相談しやすい相談窓口(相談担当者)を社内に設ける
3 職場におけるセクシュアルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応など
セクハラの相談があったとき,すみやかに事実確認し,被害者への配慮,行為者への処分等の措置を行い,改めて職場全体に対して再発防止のための措置を行う
4 併せて講ずべき措置
相談者・行為者等のプライバシー保護のため措置を講じ,相談したこと,事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨を定め,周知・啓発する
セクシャルハラスメントについての相談先
職場の相談窓口
男女雇用機会均等法及びそれに基づく指針により,事業主はセクシュアルハラスメント相談窓口を設置することが義務付けられていますので,まずは,職場の窓口にご相談ください。
その他の相談窓口
職場に相談したが対応してくれない,職場外で相談したい場合は,鹿児島県労働局 雇用環境・均等室(099-223-8239)にご相談いただくか,ハラスメント悩み相談室(ハラスメント悩み相談室ウェブサイト)にご相談ください。
その他詳細はパンフレットをご覧ください。
お問い合わせ先
総務部健幸・協働のまちづくり課協働推進係
電 話:0993-23-1003
メール:kenko-machi@city.ibusuki.jp