介護サービスを利用する際の負担割合について(介護保険負担割合証)
更新日 2021年04月26日利用者負担の割合は、「介護保険負担割合証」で確認してください。
「介護保険負担割合証」は、要介護・要支援の認定期間のある方又は事業対象者の認定を受けている方に、毎年7月中旬頃に発送しています。
原則として、利用者の住所地又は市に届けている希望送付先に発送しますが、施設等が直接受け取ることに同意している場合は、施設等へ発送します。
注1 初めて要介護・要支援や事業対象者の認定を受けた方へは、認定の結果と同時に発送します。
注2 転入後、すぐに要介護・要支援の認定申請をした方は、転入元の市区町村に所得等の確認をするため、発送が遅れる場合があります。
注3 適用期間が終了した負担割合証は、下記お問い合わせ先へ、直接または郵送で返還してください。
注4 紛失した場合、再発行の手続きができます。再発行の手続きについてはこちらをご覧ください。
利用者負担割合の判定
平成30年8月1日から、利用者負担割合は、以下の方法で判定します。
ただし、時効により納められなくなった介護保険料がある場合、市が定める期間は、利用者負担割合が以下の判定方法で1割または2割の方は3割、3割の方は4割になりますのでご注意ください。
また、当初の判定以降、世帯構成の変更や所得更正などにより、利用者負担割合が遡って変更になる場合があります。その場合は、変更後の介護保険負担割合証をお送りしますので、担当ケアマネジャー等に提示してください。
なお、古い介護保険負担割合証は、下記お問い合わせ先へ、直接または郵送で返還してください。
所得区分 | 利用者負担割合 | |
右の1、2の両方を満たす人 |
1 65歳以上で本人の合計所得金額が220万円以上 2 本人を含む同一世帯の65歳以上の人の |
3割 |
右の1、2の両方を満たす人で 3割負担とならない人 |
1 65歳以上で本人の合計所得金額が160万円以上 2 本人を含む同一世帯の65歳以上の人の |
2割 |
市民税非課税者、生活保護受給者、第2号被保険者又は上記以外の人 | 1割 |
平成30年8月からの介護保険負担割合について【厚生労働省リーフレット】
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)
山川支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-34-1114(直通)
開聞支所 市民福祉課 健康福祉係 電話0993-32-3111(内線126)