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認知症対応型共同生活介護事業所の個別評価及び外部評価の実施について

更新日 2022年08月12日

自己評価及び外部評価

地域密着型サービスのうち,認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は,少なくとも年1回は,自己評価及び外部評価を行い,その結果を公表することが義務付けられています。

〇県実施要綱及び要領等

鹿児島県外部評価実施要網

鹿児島県外部評価実施要領

調査様式1 自己評価及び外部評価

調査様式2 利用者家族等アンケート

地域密着型サービス評価項目の考え方ガイドライン

評価機関による外部評価結果の公表

〇WAMNET(ワムネット)

https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokanri.nsf/aHyokaTop?OpenAgent

令和3年度介護報酬改定にともなう変更点

令和3年4月1日から,「第三者による外部評価」について,既存の「県が選定している外部評価機関による評価」か「運営推進会議を活用した評価」のいずれかの評価を受け,その結果を公表することとなりました。

外部評価に係る運営推進会議の活用

別紙25 自己評価・外部評価の実施等について(平成18 年10 月17 日老計発第1017001 号)(抄)

別紙26 運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第1号)(抄)

運営推進会議を活用した評価のついて

令和3年度より評価の対象に,新たに認知症対応型共同生活介護が追加されました。詳細は,以下のページをご確認ください。

https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/hoken/kaigo/page025064.html

外部評価実施回数の緩和

県が選定している外部評価機関による外部評価を過去5年間継続して実施している事業所であって,かつ下記の要件を満たす場合は,外部評価の実施回数を2年に1回とすることができます。
外部評価実施回数の緩和の申請については,指宿でとりまとめ県へ提出しますので,以下のとおり,必要書類を提出ください。
※運営推進会議を活用した評価を行った場合は,継続年数と数えることはできません。継続年数に算入することができるのは,外部評価機関による評価を行った場合に限られます。
<緩和の適用要件>
(1)過去5年間外部評価を継続して実施していること。
(2)「1自己評価及び外部評価結果」及び「2目標達成計画」を市町村に提出していること。
(3)運営推進会議が,過去1年間に6回以上開催されていること。
(4)運営推進会議に,事業所の存する市町村の職員又は地域包括センターの職員が出席していること。
(5)「1自己評価及び外部評価結果」のうち,外部評価項目の2,3,4,6の実践状況が適切であること。
〇提出様式
地域密着型サービス外部評価の実施回数に係る適用要件確認書
〇添付書類
過去1年間の運営推進会議議事録(会議出席者を記載のこと)
※すでに提出済の場合は,不要です。
〇提出先
指宿市国保介護課介護保険係
〇提出期限
毎年度10月末日まで
〇提出方法
郵送または持参

新型コロナウイルス感染症に係る外部評価の臨時的取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,外部評価の実施と実施回数に取扱いについては,令和2年4月1日から当分の間,下記のとおりとします。(令和3年度,令和4年度においても,継続して臨時的な取扱いとします。)

〇指宿市通知(令和2年8月27日付)

新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施と実施回数の取扱いについて

〇参考資料(問10参照)

介護保険最新情報vol.773 新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて (第3報)

外部評価機関の選定

県が選定している外部評価機関は,下記通知のとおりです。

地域密着型サービス外部評価機関の選定について

お問い合わせ先

健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)