認知症対応型共同生活介護事業所の個別評価及び外部評価の実施について
更新日 2022年08月12日自己評価及び外部評価
地域密着型サービスのうち,認知症対応型共同生活介護事業所(グループホーム)は,少なくとも年1回は,自己評価及び外部評価を行い,その結果を公表することが義務付けられています。
〇県実施要綱及び要領等
評価機関による外部評価結果の公表
〇WAMNET(ワムネット)
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/003hyoka/hyokanri.nsf/aHyokaTop?OpenAgent
令和3年度介護報酬改定にともなう変更点
令和3年4月1日から,「第三者による外部評価」について,既存の「県が選定している外部評価機関による評価」か「運営推進会議を活用した評価」のいずれかの評価を受け,その結果を公表することとなりました。
別紙25 自己評価・外部評価の実施等について(平成18 年10 月17 日老計発第1017001 号)(抄)
別紙26 運営推進会議を活用した評価の実施等について(平成27年3月27日老振発0327第1号)(抄)
運営推進会議を活用した評価のついて
令和3年度より評価の対象に,新たに認知症対応型共同生活介護が追加されました。詳細は,以下のページをご確認ください。
https://www.city.ibusuki.lg.jp/main/kyosei/hoken/kaigo/page025064.html
外部評価実施回数の緩和
新型コロナウイルス感染症に係る外部評価の臨時的取扱いについて
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から,外部評価の実施と実施回数に取扱いについては,令和2年4月1日から当分の間,下記のとおりとします。(令和3年度,令和4年度においても,継続して臨時的な取扱いとします。)
〇指宿市通知(令和2年8月27日付)
新型コロナウイルス感染症に係る地域密着型サービス外部評価の実施と実施回数の取扱いについて
〇参考資料(問10参照)
介護保険最新情報vol.773 新型コロナウイルス感染症に係る 介護サービス事業所の人員基準等 の臨時的な取扱いについて (第3報)
外部評価機関の選定
県が選定している外部評価機関は,下記通知のとおりです。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(253、254)