指定介護サービス事業者のサービス提供による事故発生時の報告について
更新日 2021年09月27日介護保険のサービス事業者は,介護保険法に基づくサービス事業者の運営基準等により,サービス提供の際に発生した事故について,市町村(保険者),利用者の家族,利用者に係る居宅介護支援事業者(施設サービス事業者は除く。)等に速やかに連絡を行う等,必要な措置を講じるよう定められています。
事業所内で事故が発生した場合は,国保介護課介護保険係へ速やかに電話連絡するとともに,事故報告書を提出してください。
事故報告の範囲
1 サービスの提供による利用者の怪我又は死亡事故の発生
◆「サービスの提供による」とは,送迎・通院等の間の事故も含みます。また,在宅の通所・入所サービス及び施設サービスにおいては,利用者が事業所内にいる間は,「サービスの提供中」に含まれます。
◆怪我の程度については,医療機関で受診した場合を原則とします。事業者側の過失の有無は問いません。
2 職員(従業者)の法令違反・不祥事等の発生
◆利用者からの預かり金の横領,送迎時の交通事故など,利用者の処遇に関連するものに限ります。
3 感染症若しくは食中毒の発生等又はそれが疑われる状況が生じたとき,規定値を超えるレジオネラ属菌が検出されたとき
◆保健所等関係機関へも報告を行い,関係機関の指示に従ってください。
◆報告の範囲については,その他資料3「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年
老発第0222001号厚労省局長通知)」に従って報告してください。
◆新型コロナウイルス感染症については,感染者が発生したときは報告してください。
4 その他,報告が必要と認められる事故の発生
報告内容(様式)
可能な限り,指宿市事故報告書を使用し,報告書「9その他特記すべき事項」に,損害賠償の有無の記載をお願いします。
なお,新様式の項目を含んだ場合は,これまで使用している報告様式を使用してよいこととします。
報告方法及び期限
1 事故発生後速やかに指宿庁舎国保介護課介護保険係へ電話連絡の上,第1報は,少なくとも報告書の第1から第6までの項目を記載し,遅くとも5日以内を目安にメールで提出してください。
2 その後,状況の変化等必要に応じて,追加の報告を行い,事故の原因分析や再発防止策党については,作成次第報告してください。
3 希望する場合は各庁舎の窓口持参,又は指宿庁舎のファックスによる報告でも構いません。
その他資料
1【厚生労働省】介護保険最新情報vol.943 介護保険施設等における事故の報告様式等について
2【鹿児島県】指定介護サービス事業者における事故発生時報告マニュアル(R3.4.20改定)
3【鹿児島県マニュアル3(3)(注2)】社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について (老発第0222001号)写し
お問い合わせ先
〒891-0497
鹿児島県指宿市十町2424番地
指宿市役所健康福祉部 国保介護課 介護保険係 電話0993-22-2111(262、263、254)
メールkokukai@city.ibusuki.jp ファックス0993-24-4342
〒891-0504
鹿児島県指宿市山川新生町35番地
指宿市役所山川支所 市民福祉課 健康福祉係
〒891-0692
鹿児島県指宿市開聞十町2867番地
指宿市役所開聞支所 市民福祉課 健康福祉係