居宅介護支援事業所への注意事項(契約時の説明について)
更新日 2022年02月18日契約時の説明及び同意について
令和3年4月の法改正により,令和3年4月以降は,提供の開始に際し,あらかじめ,利用者等に対し,以下のとおりの文書の交付に加えて口頭での説明を行うとともに,それを理解したことについて,利用者から署名を得なければならないこととされました。
〇令和3年4月以降に利用開始する利用者又はその家族:利用開始時
〇令和3年3月以前から利用する利用者又はその家族:居宅サービス計画の見直し時に行う事が望ましい
説明書類
1.運営規程の概要その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書
2.判定期間(前期:3月1日~8月31日・後期:9月1日~2月末日)の居宅サービス計画に係る以下の割合
(※令和3年4月の変更点)
1前6月間に作成した居宅サービス計画における,訪問介護,通所介護,地域密着型通所介護,福祉用具貸与の各サービスの利用割合
2前6月間に作成した居宅サービス計画における,訪問介護,通所介護,地域密着型通所介護,福祉用具貸与の各サービスごとの,同一事業者によって提供されたものの割合(上位3位まで)
※なお、重要事項を記した文書を説明する際に別紙として,同時に説明を行っている場合は、下部の署名欄についての記載省略可とします。
※参考:介護保険最新情報Vol.952の問111,問112を参照ください。
※当内容は「運営基準減算」に該当し,契約月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで減算となります。
・契約月:50/100に相当する単位数を算定する。
・運営基準減算が2月以上継続の場合:所定単位数は算定できない。
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話:0993-22-2111(内線253・254)
FAX:0993-24-4342
E-mail:kokukai@city.ibusuki.jp