浄化槽処理促進区域の指定について
更新日 2024年11月30日浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これに伴い、指宿市は「公共下水道区域を除く全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課 環境衛生係 電話 0993-22-2111(内線243)
浄化槽法の改正により、市町村は、当該市町村の区域のうち自然的経済的社会的諸条件からみて浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を特に促進する必要があると認められる区域を、浄化槽処理促進区域として指定することができることとされました。
これに伴い、指宿市は「公共下水道区域を除く全域」を、浄化槽処理促進区域に指定しました。
市民生活部 環境政策課 環境衛生係 電話 0993-22-2111(内線243)