背景色変更
ページ読み上げ

保守点検

更新日 2024年04月14日

浄化槽の管理者(使用者)には、浄化槽の機能が正しく働き、処理水が法律で定める基準内で流されるよう、定期的に保守点検を行うことが浄化槽法により義務付けられています。

浄化槽法・・・「浄化槽によるし尿および雑排水の適正な処理を図り、生活環境の保全および公衆衛生の向上に寄与すること」を目的に、昭和58年に制定された法律。

参考リンク:「浄化槽を設置したら」(鹿児島県環境保全協会)

保守点検は専門業者に委託してください。

保守点検は、浄化槽法で管理者(使用者)に義務付けられておりますが、これをするには相当の専門知識・技術そして機材が必要です。
そこで、保守点検は、県の登録を受けた保守点検業者に委託し、実施してください。
(契約は文書で!作業内容等をよく理解した上で契約を!)

指宿市 浄化槽保守点検(清掃)業者

保守点検の主な内容(作業に立合いましょう)

1.浄化槽の使用状況の確認

2.浄化槽の各装置の点検、調整

3.浄化槽の水質の測定

4.汚泥の調整、移送

5.清掃時期の判断

6.消毒薬の点検、補給・交換

保守点検の回数

保守点検の回数は、通常の使用状態において次の表に掲げる回数とし、消毒剤の補給等は必要に応じて行います。

単独処理浄化槽

処 理 方 式 浄 化 槽 の 種 類 期 間 年 間
全ばっ気方式 1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 2ヶ月 6回以上
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 1ヶ月 12回以上
分離接触ばっ気方式、
分離ばっ気方式
または単純ばっ気方式
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月 3回以上
2 処理対象人員が21人以上300人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
3 処理対象人員が301人以上の浄化槽 2ヶ月 6回以上
散水ろ床方式、
平面酸化床方式
または地下砂ろ過方式
6ヶ月 2回以上

合併処理浄化槽

処 理 方 式 浄 化 槽 の 種 類 期間 年 間
分離接触ばっ気方式、
嫌気ろ床接触ばっ気方式
または脱窯ろ床接触ばっ気方式
1 処理対象人員が20人以下の浄化槽 4ヶ月 3回以上
2 処理対象人員が21人以上50人以下の浄化槽 3ヶ月 4回以上
活性汚泥方式 1週間 52回以上
回転板接触方式、
接触ばっ気方式
または散水ろ床方式
1 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 1週間 52回以上
2 スクリーンおよび流量調整タンク
または流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く)
2週間 26回以上
3 1および2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3ヶ月 4回以上

お問い合わせ先

・市民生活部 環境政策課 環境衛生係
電話:0993-22-2111(内線241・242)
・鹿児島県環境保全協会
電話:099-296-9002
サイトURL:http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/