法定検査
更新日 2024年11月30日浄化槽は、専門の保守点検業者による保守点検及び清掃の他にも、県知事の指定機関による「使用開始検査」と「定期検査」を受ける必要があります。(浄化槽法 第7条及び第11条)
使用開始検査
新しく設置された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月までの間に、県知事の指定検査機関が行う法定検査を受けなければなりません。
検査項目は、次のとおりです。
A.外観検査
- 設置状況
- 設備の稼働状況
- 水の流れ方の状況
- 使用の状況
- 悪臭の発生状況
- 消毒の実施状況
- か・はえなどの発生状況
B.水質検査
- 水素イオン濃度(PH)
- 汚泥沈でん率
- 溶存酸素濃度(DO)
- 残留塩素濃度
- 透視度
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
C.書類検査
- 保守点検の実施状況
定期検査
浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。これは県知事の指定した検査機関が行う検査で、浄化槽の外観・機能が適正であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。
検査項目は次のとおりです。
A.外観検査
- 設置状況
- 設備の稼働状況
- 水の流れ方の状況
- 使用の状況
- 悪臭の発生状況
- 消毒の実施状況
- か・はえなどの発生状況
B.水質検査
- 水素イオン濃度(PH)
- 溶存酸素濃度(DO)
- 残留塩素濃度
- 透視度
- 生物化学的酸素要求量(BOD)
C.書類検査
- 保守点検の実施状況
鹿児島県では次の検査機関が指定されています。
公益財団法人鹿児島県環境保全協会
〒890-0073
鹿児島市宇宿二丁目9番9号
電話:099-296-9000
検査には手数料が必要です。なお、槽の大きさによって料金が異なります。
お問い合わせ先
・市民生活部 環境政策課 環境衛生係
電話0993-22-2111(内線243)
・鹿児島県環境保全協会
電話099-296-9000
サイトURL:http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/