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法定検査

更新日 2022年01月14日

浄化槽は、専門の保守点検業者による保守点検及び清掃の他にも、県知事の指定機関による「使用開始検査」と「定期検査」を受ける必要があります。(浄化槽法 第7条及び第11条)

参考リンク:「浄化槽を設置したら」(鹿児島県環境保全協会)

使用開始検査

新しく設置された浄化槽については、その使用開始後3ヶ月を経過した日から5ヶ月までの間に、県知事の指定検査機関が行う法定検査を受けなければなりません。

検査項目は、次のとおりです。

A.外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か・はえなどの発生状況

B.水質検査

  • 水素イオン濃度(PH)
  • 汚泥沈でん率
  • 溶存酸素濃度(DO)
  • 残留塩素濃度
  • 透視度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

C.書類検査

  • 保守点検の実施状況

法定検査の絵.png

定期検査

浄化槽は毎年1回の定期検査を受ける義務があります。これは県知事の指定した検査機関が行う検査で、浄化槽の外観・機能が適正であるか、保守点検記録・清掃記録が保存されているかを検査します。

検査項目は次のとおりです。

A.外観検査

  • 設置状況
  • 設備の稼働状況
  • 水の流れ方の状況
  • 使用の状況
  • 悪臭の発生状況
  • 消毒の実施状況
  • か・はえなどの発生状況

B.水質検査

  • 水素イオン濃度(PH)
  • 溶存酸素濃度(DO)
  • 残留塩素濃度
  • 透視度
  • 生物化学的酸素要求量(BOD)

C.書類検査

  • 保守点検の実施状況




鹿児島県では次の検査機関が指定されています。

公益財団法人鹿児島県環境保全協会

〒890-0073
鹿児島市宇宿二丁目9番9号
電話:099-296-9000

検査には手数料が必要です。なお、槽の大きさによって料金が異なります。

お問い合わせ先

・市民生活部 環境政策課 環境政策係
電話0993-22-2111(内線243)
・鹿児島県環境保全協会
電話099-296-9000
サイトURL:http://www.kagoshima-kankyou.or.jp/