清掃
更新日 2024年11月30日浄化槽をある期間使用していると汚泥、スカムがたまり、浄化する機能が低下し、浄化されないものにより公共用水域の水質を汚濁するとともに、他人に迷惑をかけます。そのために清掃が必要です。清掃の時期は、保守点検の結果によって決まります。なお、清掃は専門知識・技術・機材を必要としますので、市長の許可を得ている浄化槽清掃業者に委託して、実施してください。
注:「清掃記録表」は3年間大切に保存してください。
毎年1回浄化槽の清掃をしなければなりません。
なお、全ばっ気方式の浄化槽はおおむね年間2回以上は清掃をしましょう。
清掃の主な内容
作業に立合いましょう
1.嫌気ろ床槽第1室、腐敗室及び沈でん分離室等の汚泥、スカムを全量引き出します。
2.嫌気ろ床槽第2室、接触ばっ気槽、沈殿分離槽、流量調整槽等の汚泥、スカムを適正量引き出します。
3.前各号に規定する引き出しの後、必要に応じて単位装置及び附属機器類の洗浄、掃除等を行ないます。
4.汚泥、スカムの引き出しの後、張り水を行ないます。
お問い合わせ先
市民生活部 環境政策課 環境衛生係
電話0993-22-2111(内線243)