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浄化槽に関する不審な請求にご注意ください

更新日 2024年12月03日

鹿児島県内で、浄化槽の保守点検業者などを装い、検査代や修理代として2万円を請求される事案が発生しています。
指宿市内でも同様の事案が報告されていますので、不審な検査や請求には十分ご注意ください。

不審な請求の事例

・保守点検業者を名乗る者から、「浄化槽に異常があるため、修理をする必要がある」との説明があり、作業終了後に2万円を請求された。
・浄化槽関連業者を名乗る者から、浄化槽の検査代として2万円を請求された。

保守点検(清掃)業者

浄化槽を設置している場合は、それぞれ保守点検(清掃)業者と契約をしています。
設置者によって契約業者は異なりますので、どの業者と契約をしているのかご確認ください。

指宿市 浄化槽保守点検(清掃)業者

法定検査業者

法定検査とは、浄化槽が適正に設置され、併せて保守点検および清掃が正しく行われているかを判断し、放流水質の技術上の基準が守られているかを検査するものです。
都道府県知事の指定する指定検査機関が検査を行うこととなっており、鹿児島県では公益財団法人鹿児島県環境保全協会が検査を行っています。

公益財団法人鹿児島県環境保全協会
〒890-0073

鹿児島市宇宿二丁目9番9号
電話:099-296-9000
https://www.kagoshima-kankyou.or.jp/

不審に思われる場合は

・身分証明書や名刺の提示を求めてください。
・作業服や車両には業者名が表示されています。契約している保守点検(清掃)業者や法定点検業者であるかを確認してください。
契約している保守点検(清掃)業者や法定点検業者へ電話をかけて確認してください。

お問い合わせ先

・市民生活部 環境政策課 環境衛生係
電話:0993-22-2111(内線241・242)