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特別永住者の各種手続きについて

更新日 2022年12月05日

2012(平成24)年7月9日から,外国人登録は廃止となり,外国人登録証明書に代わって,特別永住者証明書が交付されます。従来の外国人登録証明書は,一定期間は特別永住者証明書とみなされますので,その一定期間内に特別永住者証明書に切り替える手続をしていただく必要があります。各種手続きは,従来の外国人登録同様,市役所各支所で取り扱っております。
特別永住者以外の中長期在留者の方には,在留カードが交付されます。こちらの取扱窓口は出入国在留管理庁となりますので,ご注意ください。

【出入国在留管理庁ホームページ】https://www.moj.go.jp/isa/publications/materials/newimmiact_2_index.html

外国人登録証明書が「特別永住者証明書」とみなされる期間

16歳以上の方 次回確認の基準日まで(前回の切替から7回目の誕生日)
16歳未満の方 次回確認の基準日まで(16歳の誕生日)

特別永住者証明書の交付申請

○有効期間満了のとき
・特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)の有効期間が経過する前に申請をして下さい。
・有効期間の満了日が16歳の誕生日の方は16歳の誕生日の6か月前から,それ以外の方は2か月前から申請できます。

持参するもの 1.旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
2.特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ)

○再交付(紛失,盗難,汚損等)
・特別永住者証明書の紛失,盗難,滅失,著しい汚損又は毀損等が生じた場合には再交付の申請をして下さい。

持参するもの 1.旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
2.特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)※所持している方のみ
3.写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
4.所持を失ったことを証する公的資料(紛失,盗難等の場合)

特別永住者証明書の有効期間

16歳以上の方 各種申請・届出後7回目の誕生日まで
(特別永住者証明書の更新をする場合には,更新前の有効期間満了日後の7回目の誕生日まで)
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

氏名,性別,国籍・地域等の変更

・氏名,国籍等に変更を生じた場合は,変更した日から14日以内に申請をして下さい。

持参するもの 1.旅券(現在有効なものを所持している方のみ)
2.特別永住者証明書(みなし特別永住者証明書)
3.写真1枚
4.変更を生じたことを証する資料

住所変更

・住所変更があった場合は申請をして下さい。
※住所変更の手続は日本人と同様の扱いとなります。(住民異動届)

持参するもの 1.特別永住者証明書

お問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係 電話0993-22-2111(内線213~215)
山川支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-34-1118(内線121)
開聞支所 市民福祉課 市民税務係 電話0993-32-3111(内線127)