令和4年度 サービス提供体制強化加算の届出について(地域密着型・総合事業)
更新日 2022年06月12日サービス提供体制強化加算における職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いることになっています。(ただし、前年度が6月に満たない場合、届出の属する前3月について常勤換算方法で算出した平均を用います。)
つきましては、令和3年度に当該加算の算定を行っている事業所においては、前年度(令和3年4月~令和4年2月)の割合を再計算し、要件を満たしているか確認をお願いします。
確認の結果、当該加算の報酬区分を変更する、又は要件を満たさない場合は、加算に関する必要書類を提出期限までに、提出してください。
なお、再計算した根拠となる書類は、事業所で5年間保存してください。
1.令和3年度に当該加算を算定している場合
(1)算出の結果、報酬区分に変更がない事業所
令和4年4月以降も当該加算を算定する場合は、必要書類の提出は不要です。
(2)算出の結果、報酬区分に変更がある、または算定要件を満たさない事業所
必要書類を提出期限までに提出してください。
2.令和4年4月より当該加算を新規に算定する場合
現在、当該加算の算定を行っていない事業所で、令和4年4月1日から当該加算を算定する場合は、算定要件を満たしているか確認の上、必要書類を提出期限までに提出してください。
3.届出に必要な書類について
各サービス別の「体制等に関する届出添付書類一覧」にてご確認ください。
4.提出期限
令和4年3月15日
※(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は令和4年4月1日
5.提出先及び提出方法
指宿市国保介護課介護保険係までメールにて送付ください。希望する場合は,持参可とします。
6.留意事項
介護福祉士や勤続年数が10年以上または7年以上の者の算出について
介護福祉士または勤続年数が10年以上または7年以上の者として算出に含められるかどうかについては、割合を算出する月の前月末時点で判断してください。
(例)4月の場合は3月末日時点、5月の場合は4月末時点、6月の場合は5月末時点において、介護福祉士資格を有している、または勤続年数が10年以上または7年以上である者の割合を算出すること。
常勤とは
事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していることをいいます。 (雇用形態が正規職員であるかは問わない)
お問い合わせ先
健康福祉部 国保介護課 介護保険係
電話0993-22-2111(内線253・254)