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国外に居住する親族について扶養控除等の適用を受ける方

更新日 2024年01月25日

住民税申告において,国外に居住する親族(国外居住親族)について扶養控除等の適用を受ける場合には,「親族関係書類」および「送金関係書類」を住民税申告に添付または提出の際に提示する必要があります。ただし,年末調整された源泉徴収票に記載された扶養控除等の適用分については、その必要がありません。

また,「親族関係書類」および「送金関係書類」の添付または提示がない場合は,扶養控除等の適用を受けることができません。

令和6年度の住民税より,年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族は,以下のいずれかに該当する場合に扶養控除の対象となります。

・留学により非居住者になった人

・障害者

・扶養控除等を申告する納税義務者から,その年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※国外居住する方の配偶者控除の適用については、令和5年度(令和4年分)以前と同様の要件です。

令和6年度(令和5年分)以降の必要書類
国外居住親族の年齢等の区分 提出または提示が必要な書類

16歳以上30歳未満

または70歳以上

・親族関係書類

・送金関係書類

30歳以上70歳未満 1 留学により非居住者になった人

・親族関係書類

・「外国政府または外国の地方公共団体が発行した査証書類に類する書類の写し」または「在留カードに相当する書類の写し」(留学ビザ等相当書類)

・送金関係書類

2 障害者 ・親族関係書類
・送金関係書類
3 扶養控除等を申告する納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

・親族関係書類

・送金関係書類(親族ごと38万円以上)

※国外居住親族ごとに、その年に送金した合計金額が送金関係書類により明らかであるかを事前に確認したうえで申告してください。

(上記1から3以外の人) (扶養控除の対象外)

〇 「親族関係書類」とは

「親族関係書類」とは,次の1又は2のいずれかの書類のことです。
1 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し

2 外国政府又は国外の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名,生年月日及び住所又は居所の記載があ
るものに限ります)

〇 「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは,次の1又は2のいずれかの書類のことで,居住者がその年において国外居住親族の生活費又
は教育費に充てるための支払いを必要の都度,各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
1 金融機関の書類又はその写しで,その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払いをしたこ
とを明らかにする書類

2 いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで,国外居住親族がそのクレジット発行会社が交付した
カードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により,その商品等の購入等の代金に相当する額の
金銭をその居住者から受領した,又は受領することを明らかにする書類

注意: 国外居住親族が複数いる場合には,送金関係書類は扶養控除等を適用する国外居住親族の各人ごとに必要に
なります。
例えば,国外に居住する両親がいる場合で,母に対してまとめて送金している場合には,その送金に係る送
金関係書類は,母のみに対する送金関係書類として取り扱い,父の送金関係書類として取り扱うことはできま
せん。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221~223)