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家屋敷課税を御存知ですか?

更新日 2021年08月30日

家屋敷課税とは

指宿市内に住所がない方であっても,市内に事務所,事業所又は家屋敷がある方については,個人住民税の均等割が課税されます。
この家屋敷に対する課税は,その市町村の行政上の施策(防犯,防災,道路整備,ごみ処理等)を受けているという考えから,負担をお願いしております。
なお,土地や建物に課税される固定資産税とは異なりますので御注意ください。

家屋敷とは

自己又は家族の居住の用に供する目的で住所地以外の場所に設けられた住宅で,自己の所有でなくても自由に居住できる状態にある建物をいいます。(別荘,別邸,マンションの一室等)

課税対象者

次の1又は2に該当する方で,指宿市内に家屋敷等がある方

1 その年の1月1日現在,指宿市内に住民登録がなく,指宿市で住民税が課税されない方
2 その年の1月1日現在,指宿市内に住民登録があるが,住民登録外居住者として,他の市町村で住民税が課税される方

家屋敷課税を受けない方(非課税の条件)

次のいずれかに該当する場合,家屋敷課税は非課税となります。

《事務所・事業所又は家屋敷の条件》
・他人に貸し付ける目的で所有しているもの(有償・無償は問いません)
・単なる資材置場,倉庫,車庫
・下宿や間借り等,居住の独立性がないもの

《人的条件》
・居住地で住民税が非課税の方(地方税法第294条第3項の規定により他市で住民税が課税される方を除く)
・生活保護法に規定する生活扶助を受けている方
・障害者,未成年,寡婦又はひとり親で,前年中の合計所得金額135万円以下の方
・住民登録外居住者で,指宿市で個人住民税が課税される方
・指宿市内の事務所又は事業所で事業を行っていない方

関係法令

市民税の納税義務者等 地方税法第294条第1項第2号
県民税の納税義務者等 地方税法第24条第1項第2号及び同条第7項

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221・222・223)