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退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正の請求

更新日 2021年09月01日

退職所得に係る市民税・県民税について何等かの理由により過誤納が生じた場合,前5年分に限り更正を請求することができます。

更正の請求に際しては,更正の請求書の提出に加え,更正前・後の退職所得金額等が分かる書類を添付してください。

退職所得に係る市民税・県民税の更正の請求書.pdf

退職所得に係る市民税・県民税の更正の請求書.docx

関係法令

地方税法 第17条の5

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221・222・223)