退職所得(分離課税)に係る市民税・県民税の更正の請求
更新日 2025年04月18日退職所得に係る市民税・県民税について何等かの理由により過誤納が生じた場合,前5年分に限り更正を請求することができます。
更正の請求に際しては,更正の請求書の提出に加え,更正前・後の退職所得金額等が分かる書類を添付してください。
関係法令
地方税法 第17条の5
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)
退職所得に係る市民税・県民税について何等かの理由により過誤納が生じた場合,前5年分に限り更正を請求することができます。
更正の請求に際しては,更正の請求書の提出に加え,更正前・後の退職所得金額等が分かる書類を添付してください。
地方税法 第17条の5
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)