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配当所得の申告について

更新日 2024年01月25日

配当所得とは

株主や出資者が法人から受ける剰余金や利益の配当,基金利息,投資法人からの金銭の分配又は投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の利益の分配などに係る所得をいいます。

配当所得の課税関係

配当所得に係る課税関係は以下のとおりです。

申告要否・課税方式等 上場株式等 一般株式等
大口株主等以外 大口株主等
(※1)
所得税の源泉徴収税率
(復興特別所得税を含む)
15.315% 20.42%
住民税の源泉徴収税率 5% 源泉徴収なし
申告の要否 申告不要を選択できる 必 要(※2)
申告時の課税方式の選択 総合課税 分離課税 総合課税のみ
申告した場合の所得割の税率 市民税 6%
県民税 4%
市民税 3%
県民税 2%
市民税 6%
県民税 4%
配当控除 あり なし あり
上場株式等の譲渡損失
との損益通算
できない できる できない
その他の所得(総合所得)
との損益通算
できる できない できる

※1 大口株主等とは,上場株式等のうち発行済株式数の3%以上を保有している方をいいます。
※2 少額配当(1回の支払いが「10万円×配当計算期間月数÷12」の額以下のもの)は所得税の確定申告につい
て申告不要を選択することができます。その際には,確定申告書第二表下段「○住民税・事業税に関する事項」
非上場株式の少額配当等を含む配当所得の金額欄に申告不要とする少額配当等の金額を記載してください。

上場株式等に係る配当所得で,特定口座内にて住民税が源泉徴収されているものについては,選択により申告不要とすることができます。
申告不要を選択した場合,当該配当所得に係る「配当控除」および「配当割額控除」を受けることができません。

住民税申告が必要な配当所得

上場株式等に係る配当金以外の配当及び上場株式等に係る配当金であっても,大口株主等に支払われる配当金については,住民税の申告が必要です。
※源泉徴収税率が所得税20.42%(復興特別所得税を含む。)のものは住民税の申告が必要です。

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

令和6年度の住民税より,特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得において,課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります
納税通知書の送達までに上場株式等に係る配当所得の申告がなかった場合は,当該配当所得に関しては「申告不要」を選択したものとみなします。
納税通知書の送達後に配当所得に係る申告方法を変更することはできません。

関係法令

所得税法 第24条,第181条及び第182条
租税特別措置法 第8条の4,第8条の5及び第9条の3
地方税法 第32条及び第313条

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線221・222・223)