医療費控除について
更新日 2025年04月18日医療費控除
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。
所得控除の内容
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。
(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
控除を受けるには
医療費の領収書から「医療費控除明細書」を作成し、申告書に添付してください。
医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」とは、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う人が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする家族に使用する一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合において、その年中に支払った購入金額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について最高8万8千円まで、その年分の総所得金額等から控除されます。
なお、この特例を受ける場合には、従来の医療費控除の適用を受けることはできません。
※セルフメディケーション税制の詳しい内容についてはこちら(外部サイト:厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
健康の維持増進及び疾病の予防のための一定の取り組みとは?
以下のものが該当します。
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
- 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
など
スイッチOTC医薬品とは?
要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用され一般の薬局で買えるようになった医薬品のことをいい、対象となる医薬品については、ケースやレシート等に対象である旨が記載されています。
なお、対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページ(上記リンク)に掲載されているのでご確認ください。
所得控除の内容
生計を一にする家族分も含め、その年中に購入したスイッチOTC医薬品の購入金額の合計額が、年間1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(最高8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除されます。
なお、この特例は従来の医療費控除と同時に受けることはできないため、どちらを利用するか自分で選択することになります。
例:課税所得400万円の人が、対象医薬品を年間20,000円購入した場合(生計を一にする家族分含む)
年間の購入金額の合計が12,000円を超えるとき、その超える部分の金額が控除対象となるため
⇒ 20,000円(年間購入金額) - 12,000円(下限額) = 8,000円が課税所得から控除されます。
【減税額】
- 所得税は1,600円の減税効果 → 8,000円(控除額)×20%(所得税率)=1,600円
- 個人住民税は800円の減税効果 → 8,000円(控除額)×10%(個人住民税所得割率)=800円
特例を受けるには
従来の医療費控除と同じように、確定申告又は住民税申告により申告する必要があります。また、申告には以下のものが必要です。
なお、この特例を受けられるのは、平成29年1月1日から令和8年12月31日までとなっているため注意してください。
- 健康の維持増進及び疾病の予防のための一定の取り組みを行ったことが証明できる書類(領収書や結果通知書など)
- スイッチOTC医薬品を購入した際の領収書に基づく明細書
お問い合わせ先
税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111(内線2221・2222・2223)