相続人代表者・納税管理人指定・変更届
更新日 2025年04月18日相続人代表者指定届とは
固定資産を持つ納税義務者が死亡したときに、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただく方(相続人代表者)を相続人の中から指定していただくものです。
相続人代表者変更届とは
固定資産を持つ納税義務者がすでに死亡し、その納税義務者に代わって固定資産にかかる納税等の管理をしていただいていた方(今までの相続人代表者) が死亡したとき等に、代わって新たに納税等の管理をしていただく方(新たな相続人代表者)を他の相続人の中から指定し変更していただくものです。
※この届は、地方税法第9条の2第1項・地方税法第343条第2項の規定に基づいております。
※この届は、納税通知書等を死亡された方に代わって、その相続人に確実に送付するためのもので、相続の登記(法務局)や相続税(税務署)などとは一切関係ありません。
納税管理人を指定する場合
指宿市に納税義務があり、市外に居住している方で納税に不便のある方は、「納税管理人申告書」により納税管理人を定めてください。
これにより、その納税管理人の方に納税通知書等を送付させていただきます。
お問い合わせ先
税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係
TEL:0993-22-2111(内線2227・2228・2229)