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納付が遅れると

更新日 2023年03月06日

督促状について

納期限を過ぎても納付されない場合は督促状を発送します。それ以降は、本税のほか督促手数料(100円)がかかります。また、別途延滞金が加算されることがありますので、納期限までの納付をお願いします。

督促状の発送直前に納付された場合には行き違いとなる可能性がありますので、ご了承ください。

市税等の延滞金について

市税等の延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、税額(2,000円以上で1,000円未満の端数を切り捨てた額)に対して次の割合で計算されます。延滞金が1,000円未満であるときは、その全額を切り捨てます。また、延滞金が1,000円以上かつ100円未満の端数があるときには、その端数についても切り捨てになります。

・平成261月1日以降の期間の割合

特例基準割合(平成26年1月1日以降の期間の特例基準割合)に年7.3%を加算した割合(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1%を加算した割合)となります。

・平成251231日以前の期間の割合

14.6%(納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、特例基準割合(平成251231日以前の期間の特例基準割合))となります。

→リンク国税庁ホームページ(延滞税の割合)

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 納税係(9番窓口)TEL0993-22-2111(内線231・234・236)