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特定小型原動機付自転車が新設されます

更新日 2023年07月04日

改正道路交通法等の施行により、7月1日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)に対し、専用のナンバープレートを交付します。
なお、現在、特定小型原動機付自転車の要件に該当する車両の所有者で、当該車両に一般原動機付自転車のナンバーが取り付けられている方は、専用の標識に交換することができます。

特定小型原動機付自転車とは

以下の要件をすべて満たす車両のことを指します。いずれか1つでも要件を満たさない場合には、その形状が特定小型原動機付自転車であっても一般原動機付自転車に該当し、専用のナンバープレートは交付できません。

1 長さ 190cm以下
2 幅 60cm以下
3 定格出力 0.6kW以下
4 最高速度 20km/h

税額

年額2,000円(区分は第一種原動機付自転車に該当します)

登録の際の留意事項

特定小型原動機付自転車のナンバープレートの交付を受けようとする場合には、その車両が
1 国土交通省が設ける保安基準に適合する車両である
2 1に該当しないが、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすことが客観的に証明できる書類等を提示できる
のいずれかである必要があります。
具体的には、「性能等確認済シール」が貼り付けられた車両であること、保安基準適合性等が確認された車両として国土交通省のHPに掲載されている車両であること、メーカー等が作成する諸元表等によりその規格が上記の要件を満たすことが客観的に判別できる書類等を提示できること、などです。
特に海外製の車両を登録しようとする場合には、上記の要件を満たすことが確認できる書類(日本語に翻訳されているもの)を提示又は提出する必要がありますので御注意ください。

交通ルール等

特定小型原動機付自転車で公道を走行する際には、現行の交通法令を遵守する必要があります。
詳しくは、警察庁のHPをご覧いただくか、最寄りの警察署へお問い合わせください。

その他

特定小型原動機付自転車にはオリジナルナンバーはありません。
ナンバープレートの番号は任意に選ぶことはできません。
ナンバープレートは、指宿庁舎税務課窓口のほか、山川・開聞支所窓口においても交付します。

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 市民税係 電話0993-22-2111(内線223)