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介護保険料

更新日 2023年04月14日

介護保険制度は、住み慣れた地域でいつまでも健やかに暮らせるように、また、介護が必要になっても安心して自立した生活を送れるように、社会全体で支えていく制度です。
制度に必要な費用は、65歳以上の方(第1号被保険者)、40歳から64歳までの方(第2号被保険者)に納めていただく保険料及び公費(国・県・市の税金)でまかなわれています。

40歳から64歳の方(第2号被保険者)の保険料

加入する健康保険(国民健康保険、協会けんぽなど)ごとに、それぞれの健康保険の算定方法に基づいて決められており、医療分の保険料に加算されます。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

介護サービスにかかる費用をまかなえるように算出され、3年ごとに見直されます(サービス費用の23%が、65歳以上の皆さんの保険料によってまかなわれています)。

令和3年度~令和5年度 基準額(年額)
81,400円

R3ホームページ用フロー図(掲載用).png

保険料の納め方

被保険者本人には、介護保険料の納税義務があります。また、配偶者や世帯主にも連帯して納付する義務があります。

1 年金引き(特別徴収)の方

年金受給額が年間18万円(月額1万5千円)以上の方の保険料は、原則として年金引きされます。年6回、年金の支給日(偶数月)に合わせて年金から保険料が引かれます。
※現況届の送付が遅れた場合や、所得額変更で保険料に変更がある場合など、一定期間年金引きが中止される場合があります。年金引きできない期間の保険料は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。

2 納付書・口座振替(普通徴収)の方

年金引きできない方の保険料は、個別に納付書を送付いたします。年間保険料を8回(7月~翌年2月)に分けて納めていただきます。
口座振替のお申し込みをされている方は、納期月の25日(土・日・祝日又は金融機関等が休みに当たるときは翌営業日)に引き落としされます。
なお、全期振替(一括納付)の依頼をされている方は7月の振替日に引き落としされます。

資格取得日・喪失日の注意点

1 年度途中で65歳になった場合

65歳に到達された月から保険料は発生し、月割による計算となります。
受給年金がある方でもすぐには年金引きできません。年金引きになるまでの期間は納付書で納めていただくことになります。
※65歳到達日とは、誕生日の前日になります(年齢計算に関する法律及び民法)。1日生まれの方は、その前月に65歳に到達したことになり、介護保険料が誕生日の前月から発生することになります。

2 他市区町村から転入された場合

当市での保険料は転入月から発生し、月割による計算となります。
また、転入前の市区町村で年金引きされていた方は、年金引きは一定期間中止されますので、当市での年金引きが開始されるまでの期間は納付書で納めていただくことになります。
(転入前の市町村の年金引きが中止されるまでに2~3ヶ月かかる場合があります。)

3 転出等で資格を喪失された場合

当市での保険料は、喪失した月の前月までの保険料を月割で計算し、精算することになります。

還付について

資格の喪失などにより、保険料の納め過ぎとなった場合は、所定の手続きにより保険料をお返しします。

減免について

災害により損害を受けた、収入が著しく減少した等の理由で、保険料の納付が困難であると認められる場合には、保険料の減免を受けられることがあります。保険料の減免は、収入、資産及び預貯金等を調査し、総合的に判断して決定します。
なお、保険料の減免を受けようとする場合、次の期限までに申請がなかったものは減免できません。詳しくは、お問い合わせください。

区 分 申 請 期 限
普通徴収で納めている人 納期限まで
特別徴収で納めている人 特別徴収対象年金の支払いに係る月の前前月の15日まで

お問い合わせ先

【保険料額・納付方法について】税務課 保険税係 (7番窓口)電話0993-22-2111(内線224・225)
【納付相談について】税務課 納税係 (9番窓口)電話0993-22-2111(内線231・234・236)
【口座振替について】税務課 管理係 (9番窓口)電話0993-22-2111(内線232・233)