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令和8年度介護保険料に関する重要なお知らせ

更新日 2026年03月23日

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の算定について

令和7年度税制改正により、令和7年分の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられ、令和6年中と7年中の給与収入が同額であっても、令和7年度は住民税課税、令和8年度は住民税非課税となる場合があります。

一方で、介護保険料は、住民税の課税状況や合計所得金額等を算定基準としており、介護保険制度はこの保険料収入を見込んだうえで、令和6年度から8年度の3年間での事業運営を市町村において行っています。今回の税制改正によって保険料の収入不足が生じる可能性があるため、介護保険料の算定においては、給与収入が55万1千円以上190万円未満の方については、税制改正前の給与所得控除額にて計算するよう、令和8年度に限定して特例措置が実施されることになりました。

給与収入が変わらない場合・・・住民税と介護保険料で課税状況が変わります

例:前年中の給与収入が100万円で、他の所得がなく、扶養者がいない場合(合計所得金額:38万円を超えたら課税となる)

令和8年度の給与所得控除額は
・住民税:65万円※1
・介護保険料:55万円※2(税制改正前の給与所得控除額(令和7年度と同額))
となるため、それぞれの課税・非課税判定は以下のようになります。
税(料) 令和7年度 令和8年度
住民税 課税(合計所得45万円) 非課税(合計所得35万円※1)
介護保険料 課税(合計所得45万円) 課税(合計所得45万円※2)
所得段階:第6段階 所得段階:第6段階

令和8年度介護保険料の算定においては住民税の課税状況と一致しない場合があります。
介護保険制度運営のため、皆様のご理解をお願いいたします。

関連資料
介護保険最新情報vol.1449(介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知))(令和7年12月19日厚生労働省老健局長通知)

お問い合わせ先

税務課 保険税係
TEL:0993-22-2111(内線2224・2225)