農地所有適格法人報告書について
更新日 2019年08月19日農地所有適格法人報告義務
指宿市内で農地を所有し、耕作または養畜を営んでいる農地所有適格法人は、農地法第2条第3項各号における要件を満たしている必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会へ報告することが義務付けられています。
【提出書類】
 ・農地所有適格法人報告書
 ・定款の写し
  (最新のもの。最新の内容が反映されていない場合は、総会議事録の写しを添付してください。)
 ・役員名簿の写し
 ・組合員名簿、株主名簿又は社員名簿の写し
 ・報告事業年度の決算書の写し
【報告をしなかった場合】
  農地法第6条第1項に基づく報告をしなかった場合、あるいは虚偽の報告をした場合は、30万円以下の過料
  が課せられます。
【報告書様式】
  農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1).pdf
  農地所有適格法人報告書(様式例第5号の1).doc
  農地所有適格法人報告書記載例.pdf
お問い合わせ先
指宿市農業委員会事務局 担い手振興係 TEL:0993-22-2111(内線:723)
        

