指宿市森林整備計画を樹立しました
更新日 2024年10月22日市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により、市町村長が県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採、造林、保育その他の森林整備に関する基本的な事項等を定めているものです。
お問い合わせ先
農政部 耕地林務課 林務管理係
TEL0993‐22‐2111(内線719)
市町村森林整備計画は、森林法第10条の5の規定により、市町村長が県の地域森林計画に適合させ、5年ごとに樹立する10年間の計画で、民有林の伐採、造林、保育その他の森林整備に関する基本的な事項等を定めているものです。
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