大規模な土地取引には届出が必要です(土地売買等届出)
更新日 2024年05月07日一定面積以上の土地の取引を行った場合は、国土利用計画法に基づく届出が必要になります。
1.届出の必要な土地取引
次の条件を満たす土地取引の場合は届出が必要です。
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡予約完結権・買戻権等の譲渡
(これらの取引の予約である場合も含みます)
取引の規模(面積要件)
- 都市計画区域 5,000m2以上
- 都市計画区域以外の区域 10,000m2以上
※個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合は買主)が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合(買いの一団)には、届出が必要です。
2.届出の手続き
届出の時期
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含みます)
提出する書類
・土地売買届出書......2部
※様式は県庁のホームページからダウンロードできます
県庁の様式ダウンロードページはこちら
※記載例はこちらからダウンロードできます
記載例はこちら
・添付書類......各2部
- (1)位置図(土地の位置が確認できる縮尺5万分の1の図面)
- (2)周辺状況図(土地および付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面)
- (3)公図(字図)
- (4)契約書の写し(またはこれに代わるその他の書類)
- (5)別紙 共有者一覧(複数人名義の土地あるいは複数人で取引等を行う場合に使用)
- (6)別紙 土地一覧(4筆以上の土地取引等を行う場合に使用)
- (7)委任状(譲受人に代わって代理人が届出書の提出を行う場合に使用)
3.届出をしないと
契約締結日を含めて2週間以内に届け出るようにしてください。2週間を超えると国土利用計画法違反となりますので、注意してください。
お問い合わせ先
総務部 企画政策課 企画係 電話 0993-22-2111(内線128)