都市再生整備計画事業
更新日 2025年03月26日地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした個性あふれるまちづくりを実施し,全国の都市の再生を効率的に推進することにより,地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図ることを目的とした事業です。
都市再生特別措置法第46条第1項に基づき,市町村が作成した都市再生整備計画に基づいて実施される事業等に対して,国から交付金が交付されます。
計画期間は概ね3~5年となっており,事業の進捗等に基づいて,見直しを行うことが可能となっています。
策定した都市再生整備計画
都市再生整備計画(指宿駅周辺地区)まちなかウォーカブル推進事業
お問い合わせ先
指宿市役所 建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
TEL:0993-22-2111(代表)
FAX:0993-22-2160