都市計画決定(変更)の案の縦覧について
更新日 2026年06月10日縦覧について
指宿都市計画臨港地区の都市計画決定(変更)にあたり,都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第17条第1項の規定により,次のとおり都市計画の案の縦覧を行います。
1.都市計画の種類 指宿都市計画臨港地区
2.関係図書 都市計画決定図書
3.縦覧期間 令和8年6月10日から令和8年6月24日まで
4.縦覧時間 午前8時30分から午後5時15分まで
5.縦覧場所 本ホームページまたは指宿市役所 指宿庁舎 建設部 都市・海岸整備課
意見書の提出について
当該都市計画の案について意見のある市民及び利害関係人は,令和8年6月24日までに,指宿市長に意見書を提出することができます。
1.提出先 指宿市役所 建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
2.提出方法 意見書様式に記入の上,郵送または持参(期限内必着)
3.様式 意見書様式
お問い合わせ先
指宿市役所 建設部 都市・海岸整備課 都市整備係
TEL 0993-22-2111(内線 2364・2362)


