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工場等の設置を応援します! ~補助制度を充実させました~

更新日 2023年10月05日

指宿市内における企業の立地を支援し、産業の振興並びに雇用機会の確保及び拡大を目的として、指宿市工場等設置奨励条例に基づき、本市に進出する企業や本市内の企業等を対象に各種補助金を準備しています。

1.対象業種・施設

(1) 対象業種(以下の業種を営んでいる個人又は法人を対象とします)

製造業,情報通信業,道路旅客運送業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業,卸売業,学術・開発研究機関,デザイン業,広告業,職員教育施設・支援業,コールセンター業

(2) 対象施設(以下の施設を建設しようとする個人又は法人を対象とします。現在営んでいる業種は不問)

鉱物採掘施設,陸上養殖施設,植物工場,私立大学,私立短期大学,私立専修学校,日本語教育機関,特定民間施設(※)

※ 特定民間施設とは、総合保養地域整備法(通称:リゾート法)第2条第2項に規定する特定民間施設
を指します。

(3) 社員寮((1)及び(2)の業種・施設を営む者が設置するものに限ります)

2.対象となる工事等の分類

(1) 新設

新たに工場等を設置する場合(既存工場等を取得又は借受ける場合を含む。)

(2) 増設

規模拡大の目的で,既設工場等と同一敷地内又は隣接して工場等を設置する場合

(3) 移転

市内に工場等を有する事業者が,既設工場等を閉鎖又は解体し,市内の他の敷地に工場等を設置する場合

(4) 改築

既設の工場等において,事業拡大等を目的に,事業用の建物,機械設備及び附属施設を更新又は拡充する場合

3.立地協定の締結

公益上必要があると認めるときは,市は事業者に対し立地協定の締結を求めます。

4.支援措置適用工場等の指定

(1) 補助金交付を受けるためには指定を受けることが必須です。

(2) 事業者は,指定を受けようとする工場等の新設等の工事着手後1か月を経過する日までに指定申請を
行ってください。

(3) 指定の要件 ※見込みでも可

1 投下固定資本総額1,000万円以上(税抜)

2 新設又は増設 新規雇用者5人以上(本市に工場を有しない者が新設する場合は従事者5人以上)

移転又は改築 新規雇用者3人以上又は10人以上の雇用の維持

※過去に移転又は改築で指定を受けたことがないこと

3 新規雇用者又は従事者に本市に住民登録のある新規雇用者1人以上含む

4 公序良俗に反しないこと,暴力団でないこと,市税等の滞納がないこと

5.補助金の種類及び額

(1) 施設整備費補助金(NEW!) 建物、機械設備及び付属施設の取得に要した費用の20%

操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象(操業開始日で2年以上経過したものは除く)

補助金上限額

一覧表

区 分

雇用者数

上限額

新設・増設

20人以上の増

5,000万円

5人以上19人以下の増

3,000万円

移転・改築

20人以上の増

4,000万円

3人以上19人以下の増

2,500万円

10人以上の維持

1,000万円

(2) 用地取得費補助金 取得に要した費用の20%

○ 上限額5,000万円

○ 操業開始後1年を経過する日までに取得したものが対象。(操業開始日で3年以上経過したものは除く)

(3) 新規雇用者補助金(NEW!)

○ 1人あたり正規雇用者30万円,非正規雇用者10万円

○ 対象者が正規雇用者で,次に該当するときは1人あたり30万円を加算

ア 本市出身者で学校等卒業後1年以内の者

イ 本市内の高等学校等を卒業後1年以内の者

ウ 障害者

○ 上限額1,000万円

6.その他

(1) 補助金の交付申請は,1/2ずつ2回受け付けます。

1 1回目:操業開始後1年経過後から3月以内

2 2回目:操業開始後2年経過後から3月以内

(2) 報告及び調査

1 操業開始から2年経過した日の属する年度から毎年3月31日までに概要報告が必要です。
(省略できる場合あり)

2 市は,必要なときは報告を求め,また調査ができます。

(3) 補助金の返還

指定の要件を満たさくなった等の理由により指定が取り消されたときは,補助金を返還していただきます。
(10年間,取消時期により全額~1/5)

7.指定申請から補助金交付までの流れ

指定申請から補助金交付までの大まかな流れをフローチャートにまとめております。

フローチャート(指定申請から補助金交付まで)

8.リーフレット

リーフレット.pdf

9.様式集

(1) 指定申請

(第1号様式)支援適用工場等指定申請書

(第2号様式)事業計画(概要)書

(第3号様式)納税状況及び暴力団等でないことの調査に関する同意書

(2) 操業開始

(第5号様式)指定工場等操業開始届

(第6号様式)新規雇用者(従事者)名簿

(3) 補助金交付申請

(第7号様式)工場等設置奨励補助金交付申請書

(第2号様式)事業計画(概要)書

(第6号様式)新規雇用者(従事者)名簿

(第8号様式)補助金申請額計算書

(4) 補助金請求

(第10号様式)工場等設置奨励補助金請求書

(5) 事業承継承認関係

(第11号様式)指定工場等事業承継承認申請書

(6) 操業状況報告

(第13号様式)指定工場等操業状況報告書

(第14号様式)操業状況概要書

お問い合わせ先

指宿市役所産業振興部
商工水産課商工運輸係
TEL:0993-22-2111(内312)
FAX:0993-23-4987
E-mail:shoko@city.ibusuki.jp