地域経済循環創造事業交付金について
更新日 2024年06月13日地域経済循環創造事業交付金
総務省では、産学金官の連携のもと、地域の資源と資金を活用して、雇用吸収力の大きい地域密着型企業を全国各地で立ち上げる「ローカル10,000プロジェクト」を推進しています。
地域経済循環創造事業交付金は、地域金融機関から融資を受けて事業化に取り組む民間事業者が、事業化段階で必要となる初期投資費用等について、自治体が助成する経費に対して、総務省が交付金を交付する制度です。
それにより、地域資源を活かした先進的で持続可能な事業化の取り組みを促進し、地域での経済循環を創造することを目的とします。
対象事業(主なポイント)
- 指宿市の地域資源(人材、地域金融機関の資金、観光・産業資源等)を活かした事業であること
- 先進的な事業であること
- 事業実施後は行政からの支援を必要とせず「持続可能」な事業であること
- 地元雇用や地元産業への直接効果が創出される事業であること
- 資金調達に際して地元の金融機関からの借入を行うこと
- 事業開始が交付決定後であり、年度内に完了する事業であること
対象となる経費
- 事業の遂行に必要な建物、建物付属設備及び構築物に係る設計、工事監理、建築工事、修繕並びに購入に係る経費(用地取得費を除く)
- 事業の遂行に必要な機械装置に係る設計、工事監理、修繕、購入及びリース・レンタルに係る経費
- 事業の遂行に必要な備品の購入及びリース・レンタルに係る経費
- 事業の遂行に必要なものとして、交付金事業者と連携する地域の大学が行う調査研究に係る経費(交付金事業者が直接行う調査研究に係る経費は除く)
交付限度額
1事業あたり、金融機関からの融資比率に応じて、次の額を上限とします。
- 融資額が補助金額と同額以上1.5倍未満の額の場合 2,500万円
- 融資額が補助金額の1.5倍以上2倍未満の額の場合 3,500万円
- 融資額が補助金額の2倍以上の額の場合 5,000万円
募集期間
お問い合わせください。
募集要項等
提出書類
助成を受けようとする事業者は、次の書類の提出が必要になります。
- 指宿市地域経済循環創造事業費補助金交付申請書(第1号様式)
- 指宿市地域経済循環創造事業費補助金実施計画書(第2号の1様式,第2号の2様式)
- 初期投資に係る事業計画書
- 法人の沿革、組織図、従業員数等の概要、品目、実績及び主たる事務所の所在状況についての記載を含んだ書類
など
留意事項
応募にあたっては、以下の点に留意してください。
- 本事業は地域金融機関や行政などとの調整、連携が必要となりますので、活用を検討される事業者の方は事前にご連絡ください。
- 事業の審査及び採択は総務省が行います。総務省により不採択となった場合や市の予算要求が承認されなかった場合は補助金が交付されませんのであらかじめご留意ください。
関連リンク
お問い合わせ先
企画政策課企画係
電話:0993-22-2111