【運輸・製造事業者向け】エネルギー・物価高騰対策事業
更新日 2025年03月05日エネルギー・物価高騰の影響を受けている事業所に対して支援金を支給します!
運輸事業者向け
1.概要
物価高騰やエネルギー価格の影響を受けている本市内の公共交通事業者や運輸・物流事業者に対し、安全で安定した運行を維持するため、燃油高騰分を支援します。
2.支給対象者
以下のいずれかに該当する事業者の所有する車両の台数に応じ、支援金を支給します。
(1)指宿市内に本社または営業所がある路線バス事業者
(2)指宿市内に本社または営業所があるタクシー事業者
(3)指宿市内に本社がある貨物運送事業者
(4)指宿市内に本社がある自動車運転代行業者
3.支援金額
(1)路線バス:10万円/台
(2)タクシー:1万5千円/台
(3)トラック
❶大型貨物:6万2千円/台
❷中型貨物:2万8千円/台
❸小型貨物:1万3千円/台
❹軽貨物:1万円/台
(4)運転代行:6千円/台
※霊柩車及び年間走行距離が6,000km未満の車両は対象外
4.申請方法
直接,商工水産課窓口に持参してください。
5.申請期間
令和7年3月3日(月)~令和7年4月18日(金) まで
6.申請様式
7.問い合わせ
商工水産課 商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2312)
製造事業者向け
1.概要
物価高騰により光熱費や燃料費が急増し、製造コストに大きな影響を与えている製造業者に対し、経営負担を軽減するため支援します。
2.支給対象者
指宿市内に事業所または製造施設を置き、事業収入額が1千万円を超える法人及び個人事業主で、日本標準産業分類の大分類に規定する製造業を主として営むもののうち、以下の項目に該当すること。
(1) 令和7年2月3日以前から指宿市内で事業を開始しており、かつ、支援金の支給申請の日以後も事業を継続する意思があること。ただし、個人事業主については、令和7年2月3日時点から、支給申請の日まで本市に引き続き住民登録されていること。
(2) 事業収入額のうち日本標準産業分類の大分類に規定する製造業に係るものが50%を超えていること。
(3) 次のア,イのいずれかの要件を満たすこと。
ア 令和6年4月1日から令和7年3月31日のいずれかの月(対象月)の製造に係る原材料費又は燃料経費(重油・軽油・灯油・LPガス)が,令和6年4月1日から令和7年3月31日の間の任意の月(基準月)の製造に係る原材料費又は燃料経費(重油・軽油・灯油・LPガス)と比較して,15%以上上昇していること。
イ 新規開業や休業等により、売上や原材料費等の実績がない又は変動がある事業者は、過去の実績や事業計画等により、上記アの要件相当を満たすことが確認できること。
(4) 市税(申請日時点で納期が到来している税目)に滞納がないこと。
(5) 政治団体、宗教上の組織又は団体でないこと。
(6) 指宿市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員でないこと。
3.支援金額
事業収入額に応じて以下のとおり支給します。
ただし、1事業者につき1回限りの支給とし、支援金額が予算を超過すると見込まれる場合は、按分した支援金額を支給します。
(1)5億円以上 上限30万円
(2)1億円以上5億円未満 上限20万円
(3)1千万円以上1億円未満 上限10万円
4.申請方法
直接、商工水産課窓口に持参してください。
5.申請期間
令和7年3月3日(月)~令和7年4月18日(金) まで
6.申請様式
7.問い合わせ
商工水産課 商工運輸係
☎0993-22-2111(内線2313)