令和3年度の市・県民税から適用される改正
更新日 2022年12月27日令和3年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。
ひとり親控除の新設
「特別寡婦」及び「寡夫控除」が廃止され,新たに「ひとり親控除」が新設されました。そのため,現行では,未婚のひとり親については,控除を受けることができませんでしたが,改正により,婚姻歴や性別を問わず,「ひとり親控除」を受けることができるようになりました。
※ただし,住民票上に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は,ひとり親控除の適用外となります。
「ひとり親控除」と「寡婦控除」
1. 納税義務者が女性である場合
所得要件:本人の前年の合計所得金額が500万円以下
(ア)扶養親族である子を有している。
死別・離別を問わず,「ひとり親控除」が適用されます。
(イ)子以外の扶養親族を有している。
死別・離別を問わず,「寡婦控除」が適用されます。
(ウ)扶養親族なし。
死別の場合のみ,「寡婦控除」が適用されます。
2. 納税義務者が男性である場合
所得要件:本人の前年の合計所得金額が500万円以下
扶養親族である子を有している場合,「ひとり親控除」が適用されます。
控除額
(ア)ひとり親控除・・・30万円
(イ) 寡婦控除・・・26万円
給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替
基礎控除額
現行33万円の基礎控除額が,43万円に10万円引き上げられました。
合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が29万円に,2,450万円を超える場合は15万円に,2,500万円を超えると消失します。
給与所得控除
現行65万円(給与収入162万5千円以下の場合。)の給与所得控除額が,55万円に10万円引き下げられます。
公的年金等控除額
現行120万円(65歳以上:公的年金等収入330万円未満の場合。),70万円(65歳未満:公的年金等収入130万円未満の場合。)の公的年金等控除額が,110万円,60万円にそれぞれ10万円引き下げられます。
所得金額調整控除
子育て世帯等に対する調整措置
1. 収入要件等
前年の給与等の収入が850万円を超える所得割の納税義務者
2. その他の要件
(ア)本人が特別障害者
(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する
(ウ)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
3. 控除額
給与等の収入金額から850万円(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は,1,000万円。)を控除した金額の100分の10相当額を給与所得金額から控除します。
4. 計算例
給与収入 1,000万円で,本人特別障害の場合
所得金額調整控除額 (1,000万円-850万円)×10/100=15万円
給与所得 1,000万円-195万円-15万円=790万円
給与所得と公的年金等所得の両方を有する者の調整措置
給与所得控除後の給与所得金額(10万円を超える場合は10万円。)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円。)の合計額から10万円を控除した残額を,給与所得の金額から控除します。
所得金額調整控除=(給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円))-10万円
調整控除の改正
高額所得者に対する措置合計所得金額2,500万円超の場合,基礎控除の適用がなくなることに加え,人的控除差に係る調整控除を不適用となります。
調整控除の算出方法
前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者
1. 課税総所得金額が200万円以下の者
(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
(イ)課税総所得金額
いずれか少ない金額×5%
2. 課税総所得金額が200万円超の場合
(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額
(イ)課税総所得金額-200万円
(ア)-(イ)と5万円を比較し,いずれか多い金額×5%
その他の変更点
以下のとおり,控除の適用要件,非課税の適用要件等が変更となっております。
令和2年度まで |
令和3年度から |
|
扶養控除適用要件 |
合計所得金額38万円 |
合計所得金額48万円 |
配偶者特別控除適用要件 |
合計所得金額38万円超 123万円以下 |
合計所得金額48万円超 133万円以下 |
障害者・未成年・寡婦 ・ひとり親の非課税要件 |
合計所得金額135万円 |
合計所得金額135万円 |
所得割の非課税要件 |
35万円 扶養親族がいる場合は, 35万円×(扶養親族数+1)+32万円 |
45万円 扶養親族がいる場合は, 35万円×(扶養親族数+1)+32万円+10万円 |
均等割の非課税要件 (生活保護3級地基準額) |
28万円 扶養親族がいる場合は, 28万円×(扶養親族+1)+16.8万円 |
38万円 扶養親族がいる場合は, 28万円×(扶養親族+1)+16.8万円+10万円) |
家内労働者等の特例 |
65万円 |
55万円 |
お問い合わせ先
指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111 (内線221・222・223)