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令和3年度の市・県民税から適用される改正

更新日 2022年12月27日

令和3年度の市・県民税から適用される税制改正の内容についてお知らせします。

ひとり親控除の新設

「特別寡婦」及び「寡夫控除」が廃止され,新たに「ひとり親控除」が新設されました。そのため,現行では,未婚のひとり親については,控除を受けることができませんでしたが,改正により,婚姻歴や性別を問わず,「ひとり親控除」を受けることができるようになりました。

※ただし,住民票上に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある場合は,ひとり親控除の適用外となります。

「ひとり親控除」と「寡婦控除」

1. 納税義務者が女性である場合

所得要件:本人の前年の合計所得金額が500万円以下

(ア)扶養親族である子を有している。

死別・離別を問わず,「ひとり親控除」が適用されます。

(イ)子以外の扶養親族を有している。

死別・離別を問わず,「寡婦控除」が適用されます。

(ウ)扶養親族なし。

死別の場合のみ,「寡婦控除」が適用されます。

2. 納税義務者が男性である場合

所得要件:本人の前年の合計所得金額が500万円以下

扶養親族である子を有している場合,「ひとり親控除」が適用されます。

控除額

(ア)ひとり親控除・・・30万円

(イ) 寡婦控除・・・26万円

給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

基礎控除額

現行33万円の基礎控除額が,43万円に10万円引き上げられました。

合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が29万円に,2,450万円を超える場合は15万円に,2,500万円を超えると消失します。

給与所得控除

現行65万円(給与収入162万5千円以下の場合。)の給与所得控除額が,55万円に10万円引き下げられます。

公的年金等控除額

現行120万円(65歳以上:公的年金等収入330万円未満の場合。),70万円(65歳未満:公的年金等収入130万円未満の場合。)の公的年金等控除額が,110万円,60万円にそれぞれ10万円引き下げられます。

詳しくはこちらをご覧ください

所得金額調整控除

子育て世帯等に対する調整措置

1. 収入要件等

前年の給与等の収入が850万円を超える所得割の納税義務者

2. その他の要件

(ア)本人が特別障害者

(イ)年齢23歳未満の扶養親族を有する

(ウ)特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する

3. 控除額

給与等の収入金額から850万円(給与等の収入金額が1,000万円を超える場合は,1,000万円。)を控除した金額の100分の10相当額を給与所得金額から控除します。

4. 計算例

給与収入 1,000万円で,本人特別障害の場合

所得金額調整控除額 (1,000万円-850万円)×10/100=15万円

給与所得 1,000万円-195万円-15万円=790万円

給与所得と公的年金等所得の両方を有する者の調整措置

給与所得控除後の給与所得金額(10万円を超える場合は10万円。)及び公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円。)の合計額から10万円を控除した残額を,給与所得の金額から控除します。

所得金額調整控除=(給与所得(上限10万円)+公的年金所得(上限10万円))-10万円

調整控除の改正

高額所得者に対する措置合計所得金額2,500万円超の場合,基礎控除の適用がなくなることに加え,人的控除差に係る調整控除を不適用となります。

調整控除の算出方法

前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者

1. 課税総所得金額が200万円以下の者

(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額

(イ)課税総所得金額

いずれか少ない金額×5%

2. 課税総所得金額が200万円超の場合

(ア)5万円+基礎控除以外の人的控除の差の合計額

(イ)課税総所得金額-200万円

(ア)-(イ)と5万円を比較し,いずれか多い金額×5%

その他の変更点

以下のとおり,控除の適用要件,非課税の適用要件等が変更となっております。

令和2年度まで

令和3年度から

扶養控除適用要件

合計所得金額38万円

合計所得金額48万円

配偶者特別控除適用要件

合計所得金額38万円超

123万円以下

合計所得金額48万円超

133万円以下

障害者・未成年・寡婦

・ひとり親の非課税要件

合計所得金額135万円

合計所得金額135万円

所得割の非課税要件

35万円

扶養親族がいる場合は,

35万円×(扶養親族数+1)+32万円

45万円

扶養親族がいる場合は,

35万円×(扶養親族数+1)+32万円+10万円

均等割の非課税要件

(生活保護3級地基準額)

28万円

扶養親族がいる場合は,

28万円×(扶養親族+1)+16.8万円

38万円

扶養親族がいる場合は,

28万円×(扶養親族+1)+16.8万円+10万円)

家内労働者等の特例

65万円

55万円

お問い合わせ先

指宿市役所 税務課 市民税係
TEL:0993-22-2111 (内線221・222・223)