滞在先等での不在者投票について
更新日 2026年02月09日仕事や旅行などの事情で,選挙期間中に名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
不在者投票の流れ
1投票用紙等の請求
投票用紙等請求書兼宣誓書に必要事項を記入し,指宿市選挙管理委員会へ提出してください。
請求は直接,または郵送でできますが,ファックスや電子メール,電話での受付はできません。
※投票用紙等請求書兼宣誓書は,選挙ごとに更新します。
2投票用紙の受領
指宿市選挙管理委員会から投票用紙,投票用封筒(外封筒,内封筒),不在者投票証明書が滞在先に送付されます。
3不在者投票
滞在先の市区町村選挙管理委員会で投票を行います。
1 送られてきた投票用紙等の入った封筒を持って,滞在先の市区町村選挙管理委員会へ行きます。
※投票用紙等の入った封筒は開封せず,そのままの状態で滞在先の市区町村選挙管理委員会へお渡しください。
2 滞在先の市区町村選挙管理、委員会の立ち合いのもとで投票を行います。
不在者投票の期間
なお,選挙期間中でない市区町村の選挙管理委員会は、土日祝日は閉庁日のため投票はできません。
不在者投票の場所
通常は,その市区町村選挙管理委員会事務局の執務室内になります。
不在者投票のできる日時や場所等について、あらかじめ滞在先の市区町村選挙管理委員会にご確認ください。
お問合せ
選挙管理委員会事務局
電話:0993-22-2111(内線2114)


