背景色変更
ページ読み上げ

市有地等の売却

更新日 2023年06月21日

※下の画像をクリックするとそれぞれのページへ移動します。

市有地のページへ移動 保留地のページへ移動 保有地のページへ移動
市有地とは? 保留地とは? 土地開発公社
保有地とは?
◯市有地

指宿市が財産の有効活用、自主財源確保のため、活用見込みのない未利用市有地を売却しているものです。「土地」や「家屋付きの土地」を入札による売却や随時売却を行っています。

◯保留地

保留地とは、土地区画整理事業の施行により整備された土地の一部を換地として定めないで、事業費に充当するために売却したり、一定の目的に使用するために施行者が確保したりする土地をいいます。「土地」を入札による売却や随時売却を行っています。

◯土地開発公社保有地

十町土地区画整理事業施行区域内の保有地や公社独自に造成し売却している「いぶすき菜の花団地」や広域農道に近い「新西方工業団地」があります。「土地」を入札による売却や随時売却を行っています。

お問い合わせ先

◯市有地に関するお問い合わせ
総務部 財政課 財産契約係 電話:0993-22-2111(内線144)

◯保留地に関するお問い合わせ
建設部 都市・海岸整備課 都市整備係 電話:0993-22-2111(内線363)

◯土地開発公社保有地に関するお問い合わせ
指宿市土地開発公社 電話0993-22-2111(内線149)