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十町土地区画整理事業地内の土地(保留地)売却

更新日 2024年03月14日

保留地とは

保留地とは,土地区画整理事業の施行により整備された土地の一部を換地として定めることなく,事業費に充当するために売却したり,一定の目的に使用するために施行者が確保したりする土地をいいます。

保留地の随時売却について

現在施行中である『十町土地区画整理事業』の区域内にある保留地について,次の一覧のとおり,価格を公表し,随時購入申し込みを受け付けています。

保留地最新一覧R060314.pdf

申込み資格等

次に該当する人は、買受申込みができません。
(1) 未成年者,成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者であって復権を得ない者
(3) 市税を滞納している者

保留地購入の流れ(随時売却分)

1.保留地買受申込書.docxに,(1)本籍地の自治体が発行する身分証明書,(2)住民票,(3)市税等の滞納がないことの証明書,(4)印鑑証明書を添付し,実印を使用してお申し込みください。

2.市で内容を審査の上,「随意契約適格者決定通知書」及び「保留地売却決定通知書」を交付します。

3.保留地売却決定通知書に記載されている日付(通知を受けた日から10日以内)までに土地売買契約を締結します。

4.契約締結日に,契約保証金として契約代金の10%を納付していただきます。契約保証金は,契約代金納付後に返還します。(利息は付きません。)ただし,契約保証金は契約代金の一部に充当することができます。

5.契約代金は,契約締結日から起算して60日以内に,市が発行する納付通知書により納付していただきます。

指定の期日までに契約代金の納付がない場合等については,契約を解除することがあります。

※手続きの詳細や注意事項については,お問い合わせください。