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指宿港海岸緑地整備に関するサウンディング型市場調査の実施について

更新日 2026年01月09日

指宿港海岸緑地の賑わい創出に向けて

指宿市では、指宿港から砂むし会館砂楽までの約1.1kmの緑地の整備を進めています。

この緑地は、背後にある市街地にも賑わいを波及させ、海から街が一体となって「指宿」の魅力を高める新たな観光拠点と位置づけています。

今回、緑地の整備に関する具体的な計画や利活用方針等について、民間事業者のノウハウやアイデアを取り入れ、早期に実現可能な手法や計画の検討を進めるため、サウンディング型市場調査を実施します。

対象施設

指宿港海岸緑地 約3.6ha

1工区:0.96ha、2工区:0.46ha、3工区:2.14ha

スライド.png

スケジュール

内 容 日 程
1 実施要領の公表 令和8年1月9日(金)
2 参加申込受付 令和8年1月9日(金)から令和8年6月19日(金)まで
3 現場説明会 随時実施
4 対話の実施 随時実施
5 サウンディング実施期限 令和8年6月30日(月)
6 調査結果公表 令和8年8月中旬(予定)

調査・対話の流れ

1 参加申込み

本調査に参加を希望される事業者様は、参加申込書(別紙1)に必要事項を記入し、電子メールにて提出してください。

2 対話の実施

日程を市と調整の上、対面もしくはオンラインにて対話を実施させていただきます。

※対話に要する費用(資料作成費・通信費・交通費等)は参加事業者様のご負担となります。

※対話終了後、必要に応じて追加の対話や文書等での照会をお願いする場合がございます。

3 結果の公表

令和8年8月中旬に対話結果の概要を市ホームページで公表します。

公表にあたっては、事業者様のノウハウ保護等を考慮し、参加事業者名は公表せず、内容についても事前に参加事業者に確認を行います。

調査の参加資格

本調査への参加にあたっては、以下1~6に該当しない法人等とします。

1 指宿市暴力団排除条例(平成24年指宿市条例第21号)第2条第1号の暴力団及び同条第2号に規定する暴力団員、又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するもの。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16条)第167条の4の規定により、一般競争入札の参加を制限されているもの。

3 宗教活動や政治活動を主たる目的とするもの。

4 会社更生法(平成14年法律第154号)及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく更生・再生手続き中のもの。

5 国税又は地方税の滞納をしているもの。

6 法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納しているもの。

実施要領・参加申込書

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01_実施要領(指宿港海岸緑地)

お問い合わせ先

指宿市 建設部 都市・海岸整備課 指宿港海岸整備係
TEL:0993-22-2111(受付時間:午前8時30分~午後5時15分)※土・日・祝日除く
Mail:toshi@city.ibusuki.jp