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生活困窮者自立支援法

更新日 2020年05月01日

生活に困りごとや不安のある方は、ご相談ください
「経済的に苦しい」、「生活に困っている」そんな不安や心配を抱えている方を支援する法律が、平成27年4月より施行されます。その支援内容についてお知らせします。

生活困窮者自立支援相談事業

長引く景気の低迷により失業や非正規雇用、低収入などが急増し、働ける世代の生活保護受給者も増加しています。また、単身世帯やひとり親世帯の増加、近所づきあいの希薄化などによる社会的孤立によって、誰にも相談できない状況も広がっています。

このように誰もが生活困窮に陥るかもしれない恐れがある社会の中、生活に困っている方が自立するための支援が急がれています。
しかし、生活に困っている方は経済的な問題だけではなく、心身の問題、家庭の問題などさまざまな問題を複合的に抱えています。
相談者と一緒にそれらの問題に対応するため、支援員が相談に応じ支援し、困窮状態からの脱却を目指します。

※現金給付ではなく自立に向けた人的支援を有期で提供します。

事業の対象者について

生活保護を受給していない方で、生活にお困りで、最低限度の生活を維持することができなくなる恐れがある方は、どなたでも相談できます。年齢に制限はありません。
また、長期間失業状態が続いている方、引きこもり状態にある方やニートで悩んでいる方、仕事に就く自信のない方など、生活の問題を抱えている方はどなたでもご相談ください。相談は無料です。

住居確保給付金

離職、廃業又は休業等での収入減少により、経済的に困窮し、住宅を失った方や住宅を失うおそれのある方に対し、家賃相当分の給付金を支給し、住宅の確保と就職に向けた支援を行う制度です。

令和2年4月20日から、住居確保給付金の支給対象が拡大され、「離職又は廃業した日から2年を経過していない方」に加え、「休業等により収入が減少し、離職・廃業と同程度の状況にある方」も対象とされました。

支 給 額

下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給

24,200円(単身世帯) 29,000円(2人世帯) 31,500円(3人~5人世帯)
34,000円(6人世帯) 38,000円(7人以上世帯)

支給期間

3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)

支給方法

大家等へ代理納付

住居確保給付金を受けるには、次のような要件があります

申請時に以下の1~8のいずれにも該当する方が対象となります。

1 指宿市に住所を置き、生活の本拠地として現に居住していること。

2 離職等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。又は、給与等を得る機会が当該個人の責に帰すべき理由、当該個人の都合によらないで減少し、離職又は廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況にある方。

3 離職前に、主たる生計維持者であった。(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等 により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む。)

4 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が次の表の収入基準額 以下である。(収入には、公的給付を含む。)

世帯人数基準額収入基準額 ※上限
1人 78,000円 + 家賃額
(世帯人数に応じて、上記の支給額が上限
となります)
102,200円
2人 115,000円 144,000円
3人 140,000円 171,500円
4人 175,000円 206,500円
5人 209,000円 240,500円
6人 242,000円 276,000円
7人 275,000円 313,000円

5 申請日において、申請者及び申請者と生活を一つにしている同居の親族の預貯金の合計額が次の表の金額以下である。

世帯人数1人2人3人4人以上
金融資産 468,000円 690,000円 840,000円 1,000,000円

6 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。※月1回、自立支援相談機関(指宿市)と面談等を行うこと。

7 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でない。

相談窓口

地域福祉課 援護係 電話 22-2111(内線277)

相談支援員が相談に応じ、さまざまな支援につなげながら、困窮した生活からの脱却を目指します。

お問い合わせ先

地域福祉課 援護係 電話 22-2111(内線277)