生活困窮者自立支援法
更新日 2025年08月20日生活にお困りの方の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給など、さまざまな支援を提供しています。
生活困窮者自立支援制度
生活に困りごとや不安を抱えている場合は、まずはご相談ください。支援員が相談を受けて、どのような支援が必要かを相談者と一緒に考え、具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。
※現金給付ではなく自立に向けた人的支援を有期で提供します。
事業の対象者について
仕事や生活など、様々な困難により生活に困窮している方
例えば
・仕事が見つからない
・働きたくても働けない
・家賃を払えない など
住居確保給付金
離職や自営業の廃業、就業機会等の減少、個人の責に帰すべき理由・都合によらない離職や廃業と同程度の状況になり経済的に困窮し、住居を喪失した、又は住居を喪失するおそれのある方に対し、家賃相当分の住居確保給付金を支給するとともに、指宿市(自立相談支援機関)による就労支援等を実施し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支 給 額
下記を上限として、収入に応じて調整された額を支給
24,200円(単身世帯) 29,000円(2人世帯) 31,500円(3人~5人世帯)
34,000円(6人世帯) 38,000円(7人以上世帯)
支給期間
原則3ヶ月間(一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能)
支給方法
大家等の口座に直接振り込みます
対 象 者
次の1.から9.の全てに該当する方。
1.指宿市に住所を置き、生活の本拠地として現に居住していること。
2.離職等で経済的に困窮し、住宅を失った、または失うおそれがある方。
3.次のイ又はロのいずれかに該当する方
イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情がある場合、考慮できます)
ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同程度減少している場合。
4.離職等の日において、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
5.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の表の収入基準額以下である。(収入には、公的給付を含む)
1.指宿市に住所を置き、生活の本拠地として現に居住していること。
2.離職等で経済的に困窮し、住宅を失った、または失うおそれがある方。
3.次のイ又はロのいずれかに該当する方
イ)申請日において、離職等の日から2年以内であること。(ただし、当該期間に疾病、負傷、育児その他やむを得ない事情がある場合、考慮できます)
ロ)給与等を得る機会が、当該する個人の責に帰するべき理由や個人の都合によらずに減少し、離職や廃業と同程度減少している場合。
4.離職等の日において、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者ではなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。
5.申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、次の表の収入基準額以下である。(収入には、公的給付を含む)
世帯人数 | 基準額 | 収入基準額 ※上限 | |
---|---|---|---|
1人 | 78,000円 | + 家賃額 (世帯人数に応じて、上記の支給額が上限 となります) |
102,200円 |
2人 | 115,000円 | 144,000円 | |
3人 | 140,000円 | 171,500円 | |
4人 | 175,000円 | 206,500円 | |
5人 | 209,000円 | 240,500円 | |
6人 | 242,000円 | 276,000円 | |
7人 | 275,000円 | 313,000円 |
6.申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、次の表の金額以下である。
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
---|---|---|---|---|
金融資産 | 468,000円 | 690,000円 | 840,000円 | 1,000,000円 |
7.公共職業安定所に求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。ただし、自営業者の方については、ハローワーク等への求職の申込みにて、事業再生のための活動ができる場合もあります。
8.自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
9.申請者及びその他世帯員が暴力団員でないこと。
8.自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
9.申請者及びその他世帯員が暴力団員でないこと。
お問い合わせ先
地域福祉課 援護係 電話 22-2111(内線2279)