自然公園内における行為の許可申請について(自然公園保護制度)
更新日 2024年02月09日指宿市の面積の約3分の1が、霧島錦江湾国立公園区域(下にリンク有り)に指定されています。区域内では、工作物の設置、樹木の伐採、土地の形状変更等の行為を行う場合、自然公園法による規制が設けられており、国又は県に対し,許可申請等を行う必要があります。
1.自然公園保護制度とは
優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図り、国民・県民の保健・保養・教化に資することを目的とした制度で、3つの種類の公園が定められています。
種類 | 指定者 | 定義 | 根拠法令 |
国立公園 | 環境大臣 | 我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然風景地 | 自然公園法 |
国定公園 | 環境大臣 | 上に準ずる優れた自然の風景地 | 自然公園法 |
県立自然公園 | 県知事 | 県の自然を代表する優れた自然の風景地 | 県立自然公園条例 |
県内には国立公園が4、国定公園が2、県立自然公園が8、合計14の自然公園があります。(平成29年5月時点)
2.自然公園の区分
区分 | 説明 |
特別保護地区 | 公園の中で特に優れた風致景観を有する地域であり、厳重に景観の維持を図る必要のある地区(国立・国定のみ) |
第1種特別地域 | 特別保護地区に準ずる景観を有し、特別地域のうちでは風致を維持する必要性が最も高い地域で、現在の景観を極力保護することが必要な地域 |
第2種特別地域 | 特別保護地区及び第1種・第3種特別地域以外の地域で、特に農林漁業については努めて調整を図ることが必要な地域 |
第3種特別地域 | 特別地域の内では、風致を維持する必要性が比較的低い地域で、特に通常の農林水産活動では風致の維持に影響を及ぼすおそれが少ない地域 |
海中公園地区 | 海中動植物が豊富であるなど、海中景観の優れた海面(国立・国定のみ) |
普通地域 | 景観上、特別地域と一体をなす地域内の集落地・農耕地等で、風景の保護を図る必要のある地域(海面含む) |
3.自然公園内で行為を行う場合の手続き
区分 | 市内該当地域 | 手続き | 行為規制 |
特別保護地区 | 開聞岳山頂部周辺 | 許可制 |
下記以外の行為は認められない |
第1種特別地域 | 山川地域竹山周辺・長崎鼻東側 | 許可制 | 特別保護地区とほぼ同じ |
第2種特別地域 | 魚見岳・知林ヶ島から開聞地域物袋地区までの海岸線のほとんどの地域、池田湖・鰻池周辺、鬼門平断層、鏡池周辺 | 許可制 |
・通常の農林漁業活動に伴う施設や住宅など、住民の日常生活に必要な施設は認められる |
第3種特別地域 | 開聞岳(山頂部周辺除く) | 許可制 | 工作物の設置については、第2種特別地域とほぼ同じ |
海中公園地区 | なし | 許可制 | 特別保護地区とほぼ同じ |
普通地域 | 指宿地域尾掛地区と尾掛地区から開聞地域物袋地域までの海面 | 届出制 |
工作物は一定規模以上のものについて届出が必要 |
<手続の種類>
・特別保護地区、特別地域など ⇒ 許可制(許可基準に基づいて適否が判断される。)
・普通地域 ⇒ 事前届出制(届出後、30日を経過しないと着手できない。)
<申請する相手>
・国定公園、県立自然公園内での行為については県知事への申請となります。
・国立公園のうち、1特別保護地区内の行為、 2特別地域内における規模の大きな工作物の新築(高さ13m又は水平投影面積が1000m2を超えるもの(住宅、仮説工作物を除く))、 3土石の採取等については、環境大臣(規模によっては九州地方環境事務所長)への申請となります。
1、2、3以外の行為に関しては、県知事への申請となります。
※いずれの場合も申請書の提出先は、指宿市環境政策課環境政策係となります。
4.自然公園内で手続きが必要な行為(海中公園を除く)
行為の内容 | 特別保護地区 | 特別地域 | 普通地域 |
工作物の新築・改築・増築 | ◎ | ◎ | ※注1 △ |
木竹の伐採(草本類は含まない) | ◎ | ◎ | × |
木竹の損傷 | ◎ | × | × |
木竹の植栽 | ◎ | ▽ | × |
木竹以外の植物の植栽、種子散布 | ◎ | × | × |
木竹以外の植物の採取、損傷 | ◎ | ◎ 指定種 | × |
落葉・落枝の採取 | ◎ | × | × |
動物(卵を含む)の捕獲、殺傷、損傷 | ◎ | ◎ 指定種 | × |
鉱物や土砂の採取 | ◎ | ◎ | 〇 |
河川、湖沼の水位・水量の増減 | ◎ | ◎ | 〇 |
指定湖沼への汚・排水の排出 | ◎ | ◎ | × |
広告物の掲出(案内板・慰霊碑・銅像等を含む) | ◎ | ◎ | 〇 |
水面の埋立・干拓 | ◎ | ◎ | 〇 |
開墾・土地の形状変更 | ◎ | ◎ | 〇 |
海底の形状変更 | - | - | △ |
屋根・壁面等の色彩の変更 | ◎ | ◎ | × |
湿原等への立入り | ◎ | ◎ 指定区域 | × |
車馬・動力船等の乗入れ(道路・広場等以外) | ◎ | ◎ 指定区域 | × |
家畜の放牧 | ◎ | 〇 | × |
動物の放出(家畜を除く) | ◎ | × | × |
物の集積、貯蔵(屋外) | ◎ | ※注2 ◎ 指定物 | × |
火入れ、たき火(風俗慣習上の行為)※注3 | ◎ | × | × |
◎:要許可 〇:要届出 △:一定条件以上は要届出 ×:許可(届出)不要
▽:指定地域は要届出(※鹿児島県は指定地域なし)
注1:以下の基準を超える場合、届出が必要。
建築物(高さ13m又は延面積1,000m2)、鉄塔(高さ30m)等
注2:土石、廃棄物等。
注3:野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されています。
5.許可申請・届出の手続き
(1)申請・届出の様式
申請書等の様式、必要な添付書類は、鹿児島県のホームページに掲載されています。各種行為及び公園の種類等によって申請書類の様式が異なるので、注意が必要です。不明な場合は、鹿児島県自然保護課又は、指宿市環境政策課環境政策係へお問い合わせください。
鹿児島県自然保護課自然公園係(電話番号:099-286-2617)
※以下の大規模な開発を行う場合は、環境影響調査の結果を申請書に添付する必要があります。
11ha(10、000m2)以上の面的な広がりをもつ開発行為(道路の新築及び農林漁業のために反復継続して行われるものを除く)
2延長が2km以上又は幅員が10m以上となる計画になっている道路の新築
3その他当該行為地の周辺の自然環境に与える影響が著しいと予想される場合
(2)提出部数
1部
(3)申請書提出先
指宿市環境政策課環境政策係へ提出してください。市から県へ副申します。
(4)標準的な処理期間
書類提出後、書類に不備のない場合で、県知事許可で約1ヶ月を必要とします。
6.違反行為について
自然公園法又は県立自然公園条例の規定に違反して、各種行為を行った場合には罰則が設けられています。
例:1特別地域内で許可等の手続きをせず行為を行った場合 ⇒ 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
2普通地域内で届出をせず、又は虚偽の届出をした場合 ⇒ 30万円以下の罰金
7.その他
指宿市内の自然公園の詳細な区域や、その他不明な点につきましては、指宿市環境政策課環境政策係へお問い合わせください。
お問い合わせ先
指宿市環境政策課環境政策係
内線:241、242、243