【重要】令和8年度「介護職員等処遇改善加算等に係る届出について」
更新日 2026年03月30日計画書の届出の留意事項
介護職員処遇改善加算を取得する場合、毎年度計画書と実績報告書の提出が必要です。
計画書の届出にあたっては、以下の資料にて要件等を確認のうえ、ご提出ください。
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護 職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について.pdf
また、加算区分を変更する場合もしくは新規に取得する場合、介護給付費算定に係る体制届及び体制等状況一覧表の提出が必要です。
・加算算定に関する届出について(地域密着型・居宅介護支援・総合事業)
・介護予防・日常生活支援サービス事業の指定・変更等に関する様式
計画書の提出について
(1) 様式について
計画書様式は、以下ののページから、別紙様式2をダウンロードし、ご使用ください(過年度の様式は使用しないでください)。
※計画書の作成に先立ち、事前に厚生労働省HP掲載されている記載例や説明動画を確認してください。
※現在(2026/3/30時点)、様式は以下のページよりダウンロードしてください。
(2) 提出方法
以下のリンクから、介護職員処遇改善計画書をご提出ください。(Excel形式に限ります。PDF不可)
令和8年度 指宿市介護職員等処遇改善加算計画書の提出について
(3) 提出期限
(1) 令和8年4月及び5月の処遇改善加算を算定する場合は、
令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて提出
→ 提出期限:令和8年4月15日
(2) 加算新設事業所のみが所属する事業者など、令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を
算定しない事業者が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合
→ 提出期限:令和8年6月15日
相談窓口
本加算を活用した処遇改善の実施について、厚生労働省が相談窓口を設置しています。
〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間: 9時00分~18時00分(土日・祝日含む))
お問い合わせ先
市民福祉部長寿支援課介護保険係
電話0993-22-2111
メール:choju@city.ibusuki.jp


