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水道の使用に関する契約内容

更新日 2022年04月20日

水道の使用に関しましては、「指宿市水道給水条例」及び「指宿市水道給水施行規則」が、お客さまと指宿市水道事業との契約内容(約款)となります。

以下の項目をあらかじめ了解のうえ、ご使用ください。

(指宿市給水条例より)

1.水道の使用開始・中止の届け出(条例第15条、第20条(1))

新たに水道の使用を開始するときや使用を中止するときは、各庁舎で届け出をするか、お電話にてご連絡ください。

詳しくは、こちらからご確認ください。

2.水道料金の算定(条例第26条)

水道メーターの検針を2か月に1回行い、使用水量に基づいて料金を算定いたします。また、転出などで使用を中止したときには、精算のための検針を行い、最後の料金を算定いたします。

使用中止の届け出は必ず行ってください。届け出がない場合は、転出後であっても料金が発生することがあります。

3.水道料金の支払い方法(条例第31条)

口座振替、納入通知書支払いが選択できます。

納入通知書支払いの場合、銀行窓口やコンビニエンスストアでお支払いいただけます。また、PayBでも支払いができます。

4.納入期限内の支払い(条例第40条)

水道料金は、納入期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない場合は、やむを得ず、給水を停止いたします。

5.水道メーターの貸与(条例第19条)

水道メーターは、市が設置して、水道の使用者さまや所有者さまに管理していただいております。スムーズな検針が行えるよう、メーターボックスの上にモノを置かないようお願いいたします。また、草の生えやすいところは草払いをお願いします。

メーターの有効期間は、計量法により8年と定められております。検定切れとなる前に、水道課で設置したメーターは水道課の負担で交換しております。(止水栓が壊れていると交換できませんので、所有者さまなどがご自身で修理を行う必要があります。)

6.敷地内への立ち入り(条例第18条、第23条)

水道メーターの検針などのため、検針員や職員などがお客さまの敷地内に立ち入ることがありますので、ご協力ください。検針員は、「指宿市検針員」と表示のある腕章やジャンパー、ベストなどを身に着け、身分証明書を携帯しています。職員は、指宿市職員証を携帯しています。



条例等の全文は、こちらからご確認ください。

お問い合わせ先

水道課 料金係 0993-22-2111(内線383,384)