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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料の減免制度

更新日 2023年04月14日

※令和4年度の減免申請受付は令和5年3月31日(金)をもちまして終了しました。令和5年度以降の実施はありません。

令和2年度から令和4年度まで,新型コロナウイルス感染症の影響により世帯主の収入が著しく減少した世帯等について,国からの財政支援を受けて特例の減免を実施してきましたが,新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることから,厚生労働省よりこの減免に対する財政支援を令和4年度限りで終了するとの通知がありました。これにより,特例の減免は令和4年度までで終了となります。

なお,令和5年3月に指宿市国民健康保険等に加入した方などで,本減免の要件を満たし,令和5年4月以降に納期限が到来する令和4年度分保険税(料)については,減免の対象になる場合がありますので,税務課保険税係へお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料(以下「保険税(料)」という。)の減免制度

対象となる方

次のいずれかに該当する方が対象となります。

1.新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った場合

2.新型コロナウイルス感染症の影響により,主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,下表の条件1~3までの全てに該当する場合(ただし,介護は条件3を除く)

条件1条件2条件3
国民健康保険税の場合 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が,前年(令和3年)の当該事業収入等の額の10分の3以上である 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得の合計額が400万円以下である 主たる生計維持者の前年(令和3年)の合計所得金額が1000万円以下である
介護保険料の場合 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が,前年(令和3年)の当該事業収入等の額の10分の3以上である 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得の合計額が400万円以下である
後期高齢者医療保険料の場合 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が,前年(令和3年)の当該事業収入等の額の10分の3以上である 収入減少が見込まれる種類の所得以外の前年(令和3年)の所得の合計額が400万円以下である 主たる生計維持者の前年(令和3年)の合計所得金額が1000万円以下である

※「主たる生計維持者」とは基本的に「その者の属する世帯の世帯主」を指すものとされていますが,主に世帯の生計を支える収入を得ている方が世帯員である場合も申請は可能です。
ただし,後期高齢者医療保険料の場合は世帯主であるか,被保険者である方に限ります。

※事業収入等に国や都道府県から支給される各種給付金(持続化給付金等)は含みません。

※同世帯の被保険者に未申告者がいる場合は,申請を受け付けることができませんのでご注意ください。

各保険税(料)の減免判定フローチャート

国民健康保険税の減免等判定の流れ.pdf

介護保険料の減免等判定の流れ.pdf

後期高齢者医療保険料の減免等判定の流れ.pdf

減免の対象となる保険税(料)

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が定められている令和4年度分の保険税(料)

減免額

1.上記1に該当する場合

全額

2.上記2に該当する場合

(表1)で算出した対象保険税(料)額(A×B/C)に(表2)又は(表3)の区分に応じた減免割合(D)を乗じて得た額となります。

減免額 = 対象保険税(料)額(A×B/C) × 減免割合(D)

【表1】対象保険税(料)額:A×B/C

A 保険税(料)額 (本来お支払いいただく額)
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる収入に係る令和3年の所得の合計額(減少することが見込まれる収入が2以上ある場合はその合計額)
C 世帯の令和3年の合計所得金額(被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額)(※ただし,介護保険料においては主たる生計維持者のみの前年の合計所得金額で算定)

【表2】国保・後期の減額又は免除の割合:D

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合 D
300万円以下であるとき 全部
400万円以下であるとき 10分の8
550万円以下であるとき 10分の6
750万円以下であるとき 10分の4
1000万円以下であるとき 10分の2

【表3】介護の減額又は免除の割合:D

世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額 減額又は免除の割合 D
210万円以下であるとき 全部
210万円を超えるとき 10分の8

※【表2】又は【表3】の場合において,世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業等の場合には,前年(令和3年)の合計所得金額にかかわらず対象保険税(料)の全部を免除

※世帯の主たる生計維持者の令和3年中の合計所得金額および10分の3以上減少する見込みである事業収入等における令和3年中の所得額が0円またはマイナスである場合は本減免の対象外

申請に必要な書類

1.令和4年度納税(入)通知書・・・令和4年7月8日(金)に発送
2.本人確認ができるもの(運転免許証,マイナンバーカード等)
3.新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度保険税(料)の減免 確認票
4.減免申請書(国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料)
5.収入等申告書(国民健康保険税・介護保険料)
6.5の作成の根拠となる添付書類(帳簿や確定申告,給与明細書や源泉徴収票,預金通帳など)

※3,4,5については下記の提出書類の様式からダウンロードできます
※郵送の場合は,2~6の書類の写しを提出してください

提出書類の様式

次の書類に必要事項を記入して添付書類と一緒に提出してください。

《国保・介護用》

国保・介護減免申請書(新型コロナウイルス感染症).docx

国保・介護収入等申告書(新型コロナウイルス感染症).xlsx

《後期用》

後期高齢者医療保険料減免申請書.doc

《共通》

新型コロナウイルス感染症の影響による令和4年度保険税(料)の減免 確認票.xlsx

添付書類

1.上記1に該当する場合

・医師による死亡診断書や診断書

2.上記2に該当する場合

・売上帳,給与明細,確定申告書などの令和3年と令和4年の収入がわかるもの

記載例

【記入例】国保・介護減免申請書(新型コロナウイルス感染症).pdf

【記入例】国保・介護収入等申告書(新型コロナウイルス感染症)月別比較.pdf

【記入例】国保・介護収入等申告書(新型コロナウイルス感染症)合計額比較.pdf

【記入例】後期高齢者医療保険料減免申請書.pdf

提出期限

令和5年3月31日(金)必着 ※受付は終了しました。

提出先

〒891-0497 鹿児島県指宿市十町2424番地

指宿市役所 市民生活部 税務課 保険税係(7番窓口)

※郵送による申請も可能です。減免申請書等を印刷し,必要事項をご記入のうえ,その他必要な添付書類と合わせて税務課保険税係宛て申請ください。(記載事項やご事情の確認のため,お電話することがあります。日中のご連絡先を必ずご記入ください。)

お問い合わせ先

市民生活部 税務課 保険税係(7番窓口)電話 0993-22-2111 (内線224・225)