農地の貸し借りについて
更新日 2025年05月07日農地を貸し借りするには
農地の貸し借りは,農地中間管理機構が仲介を行う「農地中間管理事業」,農業委員会の許可を受ける必要がある「農地法第3条」の2種類があります。
【農地を貸借する方法】
| 制度名称 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 | 
| 申請先 | 指宿市農業委員会(事務受託) 農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」  | 
指宿市農業委員会 | 
| 対象農地 | 市街化区域外の農用地 | すべての農地 | 
| 賃借料の 取り扱い  | 
機構が耕作者から賃料を徴収し, 所有者へ支払う  | 
契約者間で支払い | 
| 契約期間満了時の取り扱い | 自動更新なし 更新の場合は再設定を行う  | 
使用貸借は自動更新なし 賃貸借で契約者から解約の申し出が無い場合は自動更新  | 
詳しくは,次のリンクから各ページをご覧ください。
1.農地中間管理事業による貸借について
2.農地法第3条について
お問い合わせ先
農業委員会事務局 ☎0993-22-2111
        

