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農地の貸し借りについて

更新日 2025年05月07日

農地を貸し借りするには

農地の貸し借りは,農地中間管理機構が仲介を行う「農地中間管理事業」,農業委員会の許可を受ける必要がある「農地法第3条」の2種類があります。

【農地を貸借する方法】

制度名称 農地中間管理事業 農地法第3条
申請先 指宿市農業委員会(事務受託)
農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」
指宿市農業委員会
対象農地 市街化区域外の農用地 すべての農地
賃借料の
取り扱い
機構が耕作者から賃料を徴収し,
所有者へ支払う
契約者間で支払い
契約期間満了時の取り扱い 自動更新なし
更新の場合は再設定を行う
使用貸借は自動更新なし
賃貸借で契約者から解約の申し出が無い場合は自動更新

詳しくは,次のリンクから各ページをご覧ください。
1.農地中間管理事業による貸借について
2.農地法第3条について

お問い合わせ先

農業委員会事務局 ☎0993-22-2111