農地の貸し借りについて
更新日 2024年07月31日農地を貸し借りするには
農地の貸し借りは,農業経営基盤強化促進法の「利用権設定」,農地中間管理機構を活用する「農地中間管理事業」,農業委員会の許可を受ける必要がある「農地法第3条」の3種類があります。
【農地を貸借する方法】
制度名称 | 利用権設定 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 |
申請先 | 指宿市農業委員会 | 指宿市農業委員会(事務受託) 農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」 |
指宿市農業委員会 |
対象農地 | 市街化区域外の農用地 | 市街化区域外の農用地 | すべての農地 |
賃借料の 取り扱い |
契約者間で支払い | 機構が耕作者から賃料を徴収し, 所有者へ支払う |
契約者間で支払い |
契約期間満了時の取り扱い | 自動更新なし 更新の場合は再設定を行う |
自動更新なし 更新の場合は再設定を行う |
使用貸借は自動更新なし 賃貸借で契約者から解約の申し出が無い場合は自動更新 |
詳しくは,次のリンクから各ページをご覧ください。
1.農業経営基盤強化促進法の利用権設定について(農業委員会事務局へお問い合わせください)
2.農地中間管理事業による貸借について
3.農地法第3条について
※法改正に伴い,令和7年度から農業経営基盤強化促進法の利用権設定と農地中間管理事業は,農地中間管理事業に一本化されます。詳しくは,農水省の次のチラシをご確認ください。
貸借等は農地バンク経由へ<外部リンク>
※農業経営基盤強化促進法による利用権設定の受付は,令和7年2月末までとなり,令和7年3月からは,農地中間管理事業か農地法での手続きのみですのでご注意ください。
お問い合わせ先
農業委員会事務局 ☎0993-22-2111