農地の貸し借りについて
更新日 2025年05月07日農地を貸し借りするには
農地の貸し借りは,農地中間管理機構が仲介を行う「農地中間管理事業」,農業委員会の許可を受ける必要がある「農地法第3条」の2種類があります。
【農地を貸借する方法】
制度名称 | 農地中間管理事業 | 農地法第3条 |
申請先 | 指宿市農業委員会(事務受託) 農地中間管理機構「公益財団法人鹿児島県地域振興公社」 |
指宿市農業委員会 |
対象農地 | 市街化区域外の農用地 | すべての農地 |
賃借料の 取り扱い |
機構が耕作者から賃料を徴収し, 所有者へ支払う |
契約者間で支払い |
契約期間満了時の取り扱い | 自動更新なし 更新の場合は再設定を行う |
使用貸借は自動更新なし 賃貸借で契約者から解約の申し出が無い場合は自動更新 |
詳しくは,次のリンクから各ページをご覧ください。
1.農地中間管理事業による貸借について
2.農地法第3条について
お問い合わせ先
農業委員会事務局 ☎0993-22-2111