企業立地のご案内
更新日 2024年02月26日西方工業団地
新西方工業団地は、鹿児島市に近い指宿市の北西部丘陵地に位置しており、県道には隣接、国道226号やJR九州の薩摩今和泉駅にも近接し、団地東側には鹿児島市方面への広域農道が開通するなど、交通アクセスに恵まれています。
位置図
配置図
用地概要
所在地 | 指宿市大字新西方字下丸2694番3 他 | |
---|---|---|
事業主体 | 指宿市土地開発公社 | |
総面積 | 84,825平方メートル | |
分譲面積 | 20,344平方メートル(造成済2,117平方メートル) | |
分譲価格 | 3,500円/平方メートル | |
現況 | 一部造成済 | |
交通 アクセス | 高速道路 | 指宿スカイライン 谷山IC 約34km |
主要道路 | 国道226号 岩本交差点 約3.5km | |
空港 | 鹿児島空港 約79km | |
鉄道 | JR九州薩摩今和泉駅 約3.5km、山川駅 約14.6km | |
港湾 | 指宿港 約8.9km | |
電力 | 変電所 | ― |
普通高圧 | 0.5kw(6KV) | |
特別高圧 | 1kw(66KV) | |
用水 | 工業用水道 | ― |
上水道 | 応相談 | |
地下水 | ― | |
排水 | 敷地内浄化処理後、河川に排水 | |
地質 | 第2種 | |
地盤 | N値25 | |
情報インフラ | 光回線利用可 | |
建築 基準 | 建ペイ率 | 70% |
容積率 | 400% | |
土地利用区分 | 都市計画区域外 | |
騒音規制 | 第2種 | |
振動規制 | ||
工場立地法 (面積率下限) |
緑地面積率 3% 環境施設面積率 5% |
|
地域指定 | 促進区域(工場立地特例対象区域)、半島振興対策実施地域、 地域活力向上地域、過疎地域 |
|
摘要 | 区画割可 |
優遇制度
◆指宿市工場等設置奨励条例(施設整備費補助金・用地取得費補助金・新規雇用者補助金)
詳細は下のリンクからご確認ください。
◆税の減免等
※不均一課税とは、税率が軽減される措置です。
※地域未来投資促進法における促進区域とは・・・・・地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)第4条第2項第1号で定める促進区域
【様式】
(過疎地域関係)
(半島振興対策実施地域関係)
(促進区域関係)
◆緑地面積率等の緩和
山川新栄町地区及び新西方工業団地では、工場立地法の緑地面積率等を緩和する条例に基づき、下記のとおり緑地面積等を緩和することができます。
区域 | 区域の範囲 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
---|---|---|---|
乙種区域 | 山川新栄町地区 | 5%以上 | 10%以上 |
丙種区域 | 新西方工業団地 | 3%以上 | 5%以上 |
※通常は、工場立地法により、敷地面積9,000平方メートル以上(又は建築面積3,000平方メートル以上)の工場は、工場の周辺環境との調和を図るため、工場敷地面積の一定割合(25%以上)の緑地及び環境施設で占めることが全国一律に義務づけられています。
【参考条例】
- 指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
- 指宿市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例附則第2項に規定する既存工場等に係る緑地及び環境施設の面積の算定に関する規則
お問い合わせ先
○新西方工業団地の分譲に関すること
指宿市土地開発公社(総務部財政課内) 電話:0993-22-2111(内線149)
○企業立地に関すること
指宿市総務部 市長公室 政策推進係 電話:0993-22-2111(内線128)
○工場等設置奨励金に関すること
指宿市産業振興部 商工水産課 商工運輸係 電話:0993-22-2111(内線312)
○固定資産税の減免に関すること
指宿市市民生活部 税務課 固定資産税土地係・固定資産税家屋係 電話:0993-22-2111(内線227)