森林の所有者届出
更新日 2026年03月31日平成23年4月の森林法改正により、「森林の土地の所有者届出者制度」が創設され、平成24年4月1日から施行され,
森林の土地の所有者となった方は、所有者となった日から90日以内に市町村長への届出が必要です。
また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を記載していただくことになりました。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に係わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
詳細については,土地取引規制制度(国土交通省ホームページ)をご覧ください。
届出の対象となる土地
都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村へお問い合わせください。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
届出事項
届出書には、所有権移転年月日、所有権移転の原因、前所有者の氏名・住所、届出人(新所有者)の氏名・住所・連絡先・国籍等、土地の所在場所及び面積、土地の用途等を記載します。
また、届出人が法人の場合は、法人の代表者の国籍等、役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名を記載します。
なお、届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を別紙で提出します。
このほか、添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出の様式
関連資料
関連リンク
お問い合わせ先
指宿市 農水商工観光部 耕地林務課 林務管理係 電話0993-22-2111(内線5719)


