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十町土地区画整理事業地内の土地(保留地)売却

更新日 2025年10月31日

保留地の入札について

次の日程で十町土地区画整理地内の保留地(宅地)の入札を行います。(広報いぶすき11月号掲載予定)

入札日時 令和7年12月22日(月)10:00から
入札場所 指宿市役所 指宿庁舎3階 大会議室A

募集要項をご確認の上,令和7年12月1日(月)17:15までに,(1)入札参加申込書 ,(2)住民票,(3)本籍地の自治体で発行する身分証明書,(4)市税等の滞納がないことの証明書を揃えて申し込んでください。

申し込みは,郵送で〒891-0497 指宿市十町2424番地 指宿市役所 建設部 都市・海岸整備課 まで送付いただくか,直接担当課までお持ちください。

保留地とは

保留地とは,土地区画整理事業の施行により整備された土地の一部を換地として定めることなく,事業費に充当するために売却したり,一定の目的に使用するために施行者が確保したりする土地をいいます。

保留地の随時売却について

現在施行中である『十町土地区画整理事業』の区域内にある保留地について,価格を公表し,購入申し込みを受け付けています。

売却価格については,国の地価公示や不動産鑑定の結果に基づき,毎年見直しを行っています。

なお,一覧に掲載されている保留地であっても,売却手続き中である場合がありますので,ご了承ください。

保留地一覧(R70415現在)

申込み資格等

次に該当する人は、買受申込みができません。
(1) 未成年者,成年被後見人又は被保佐人
(2) 破産者であって復権を得ない者
(3) 市税を滞納している者

保留地購入の流れ(随時売却分)

1.保留地買受申込書に,(1)本籍地の自治体が発行する身分証明書,(2)住民票,(3)市税等の滞納がないことの証明書,(4)印鑑証明書を添付し,実印を使用してお申し込みください。

2.市で内容を審査の上,「随意契約適格者決定通知書」及び「保留地売却決定通知書」を交付します。

3.保留地売却決定通知書に記載されている日付(通知を受けた日から10日以内)までに土地売買契約を締結します。

4.契約締結日に,契約保証金として契約代金の10%を納付していただきます。契約保証金は,契約代金納付後に返還します。(利息は付きません。)ただし,契約保証金は契約代金の一部に充当することができます。

5.契約代金は,契約締結日から起算して60日以内に,市が発行する納付通知書により納付していただきます。

指定の期日までに契約代金の納付がない場合等については,契約を解除することがあります。

※手続きの詳細や注意事項については,お問い合わせください。